「秋田県水源森林地域の保全に関する条例」が施行されました

ページ番号1003413  更新日 2022年12月14日

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我々にとって、水は大切な資源です。その水を育む森林を適切に保全・管理するためには、水源森林地域の土地が適正に利用される必要があります。
近年、水不足の深刻化が進んでいる海外の法人や個人により、我が国の水源地域の森林が買収されています。林野庁の発表によると、2006年から2012年までの7年間に、外国資本に買収された森林の面積は約801ヘクタールにも及んでいます。このような外国資本による森林の買収が増加した場合、森林の管理が適切に行われなくなる可能性があり、その結果、森林の有する水源かん養などの公益的機能が損なわれることにもなりかねません。そのため各県では水源地域での土地取引に関して、行政が売買の前に状況を把握できるようにする制度の整備が進められております。
秋田県では、水源かん養機能が高い森林を適正に管理して、将来にわたって豊かな水資源を育む森林を健全に保つため、「秋田県水源森林地域の保全に関する条例」を制定しましたのでお知らせします。この条例の概要は以下のとおりです。

1 水源森林地域の指定

平成26年10月までに、水源かん養機能が高い森林を水源森林地域として指定します。(指定後も必要に応じて地域を変更します) 

2 届出の開始

平成26年10月1日から、水源森林地域に指定された土地について、売買等の契約をしようとする時は、契約予定日の30日前までに売主が知事に届出する必要があります。もし無届や虚偽の届出を行った場合は、知事が売主に指導し、従わない場合は県広報や県ホームページで氏名を公表します。

3 届出の内容

  • 届出の対象・・・売買、地上権の設定など
  • 届出の対象外・・・相続または国、地方公共団体、森林整備法人などへの権利移転
  • 届出先・・・秋田県(由利地域振興局森づくり推進課)
  • 届出書の記載内容・・・住所、氏名、土地の所在地、面積、利用目的

安全・安心な水の確保に必要となる恵まれた森林を次世代に引き継ぐためにも、みなさんのご協力をお願いします。詳しくは県のホームページ「美の国あきたネット」または秋田県農林水産部森林整備課森林資源計画班(電話018-860-1919)までお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部農山漁村振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6355 ファクス:0184-24-5578
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