災害り災者に対する見舞金について

エックスでシェア
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1013425  更新日 2026年6月2日

印刷大きな文字で印刷

災害り災者に対する見舞金

由利本荘市では、災害により死者や行方不明者が発生した世帯、および住家が床上浸水や準半壊以上の被害に遭われた世帯を対象に、見舞金を支給しています。

【申請手続きについて】
見舞金の受け取りに申請は不要ですが、支給の判定基準となるため、まずは罹災(りさい)証明書の申請をお願いいたします。

注:「住家」とは、現在実際に居住されている建物を指します。施設や店舗は対象外となりますのでご注意ください。

災害により死者または行方不明者が出た世帯
1世帯30万円
全壊・全焼・全流失
1世帯10万円
半壊・半焼
1世帯5万円
準半壊および床上浸水
1世帯2万円

参考情報:市以外の機関からの見舞金

由利本荘市社会福祉協議会

市からの見舞金と一緒にお渡しします。
申請は不要です。

支給対象

住家の被害

全壊・全焼・全流失
1世帯2万円
半壊・半焼
1世帯1万円
床上浸水
1世帯1万円

日本赤十字社秋田県支部

市からの見舞金と一緒にお渡しします。
申請は不要です。

注:災害救助法が適用された災害については対象外となります。

支給対象

住家の被害

全焼

1世帯2万円
半焼
1世帯1万円

秋田県共同募金会

市からの見舞金と一緒にお渡しします。
申請は不要です。

注:災害救助法が適用された災害については対象外となります。

支給対象

住家の被害

全壊・全焼・全流失
1世帯2万円
半壊・半焼
1世帯1万円
床上浸水
1世帯1万円

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。