養育費や親子交流(面会交流)について

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ページ番号1012326  更新日 2026年2月17日

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 離婚により父母が別居すると、多くの場合、子どもは父母のどちらか一方と暮らすこととなります。これにより、子どもの生活は大きく変わることとなり、子どもにとって精神的にも大きな影響があります。
 離婚することで夫婦の関係はなくなりますが、子どもにとっては父母のどちらもが親であることに変わりはありません。離婚が子どもへ与える影響を最小限にするために、離婚後の子育てについて、父母二人できちんと取り決めをすることが大切です。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

 父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。
 令和6年5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関するルールが見直されました。この法律は、令和8年5月までに施行されます。
 民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。
 

概要

今回の民法等改正による見直しの主なポイントは、以下のとおりです。

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもの人格の尊重、こどもの扶養、父母間の人格尊重・協力義務など、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

親権に関するルールの見直し

これまでの民法では、離婚後は父母のどちらかだけを親権者として決めなければなりませんでした。
これからは、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択ができるようになります。

養育費の支払確保に向けた見直し

「先取特権」と呼ばれる優先権が与えられるため、文書で養育費の取り決めがあれば、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になります。

また、離婚時に養育費の取り決めがなくても取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の法定養育費を請求できるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができるようになります。

また、婚姻中別居の場合の親子交流や、父母以外の親族とこどもの交流についても定められるようになります。

財産分与に関するルールの見直し

財産分与の請求期間の変更や財産分与にあたり考慮されるべき事情が明確化されます。

養子縁組に関するルールの見直し

養子縁組後の親権者についてのルールや、父母の意見対立を家庭裁判所が調整する手続きが新設されます。

詳細については、「ひとり親家庭のためのポータルサイト」(こども家庭庁)よりご確認ください。

養育費について

 養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費等がこれにあたります。
 子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
 養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが重要です。取り決めの内容は公正証書等の書面に残しておくことをお勧めします。

 秋田県では、養育費確保のための支援事業を行っています。

 また「秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター」では、離婚にあたっての親権、養育費、親子交流(面会交流)、慰謝料、財産分与等について、弁護士相談を利用できます。

親子交流(面会交流)について

 親子交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙等の方法で交流することをいいます。
 親子交流は、子どものためのものであり、親子交流の取り決めをする際には、子どもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重する等、子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し、それぞれと温かく、信頼できる親子関係を築いていくためには、父母それぞれの理解と協力が必要です。
 夫婦としては離婚することになったとしても、子どもにとっては、どちらもかけがえのない父であり母であることに変わりはありません。離婚後も親として、子どものために協力していくことが必要です。
 なお、相手からDV被害を受けるおそれがある等、親子交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には、親子交流を行う必要はありません。
 詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども家庭センター
由利本荘市瓦谷地1番地(本荘保健センター内)
電話:0184-24-6318 ファクス:0184-24-0481
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。