自立支援教育訓練給付金

ページ番号1003880  更新日 2022年12月13日

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概要

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが、就職やキャリアアップのために指定された講座(雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座など)を受講し修了した場合、受講にかかった費用の一部が支給されます。なお、受講が修了していないと給付金は支給されません。 

支給内容

雇用保険法による「一般教育訓練給付金」の受給資格の有無によって異なります。

A.「一般教育訓練給付金」の受給資格がない場合

対象講座の受講料の60%相当額(1円未満切り捨て)を支給

注:ただし、20万円を上限とし、60%相当額が1万2000円を超えない場合は支給されません。

B.「一般教育訓練給付金」の受給資格がある場合

A.の場合の支給額から「一般教育訓練給付金」の額(受講料の20%相当額、上限10万円)を差し引いた額

対象となる方

由利本荘市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たす方

  • 児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準であること
  • 当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
  • 過去にこの訓練給付金を受給していないこと

申請・手続き

事前相談が必要ですので、まずは こども未来課 児童支援班(電話:0184-24-6319)へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6319 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。