避難行動要支援者避難支援プラン

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ページ番号1013055  更新日 2026年3月10日

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避難行動要支援者避難支援プランの策定について

2011年の東日本大震災、2019年台風19号、2024年能登半島地震など、近年の度重なる災害においては、犠牲者の多くを高齢者や障がい者等の避難行動要支援者が占めており、避難行動要支援者が迅速に避難できるための支援体制を整えておくことが求められています。

災害による被害を未然に防止するためには、日ごろの防災対策が不可欠であり、災害に対する備えの有無が被害の規模を大きく左右すると言っても過言ではありません。また、実際に災害が発生した場合には避難行動要支援者、またはその家族による「自助」、地域による助け合いである「共助」がきわめて重要であることは先の災害から明らかになっています。そのため、「自助」、「共助」の強化を図り、市・消防・警察などの行政機関による救助や支援である「公助」の仕組みを整え、「自助」、「共助」、「公助」が最大限の機能を発揮するための体制づくりを進めていくことが重要となります。

由利本荘市避難行動要支援者避難支援プランの目的

「由利本荘市避難行動要支援者避難支援プラン」は避難行動要支援者の「自助」及び、地域や住民による「共助」を基本とし、風水害や地震等の災害に備え、避難行動要支援者の避難支援を迅速かつ的確に行うため、平常時から避難行動要支援者に関する情報の把握、防災情報の伝達手段・伝達体制の整備及び避難誘導等の支援体制を整備することを目的としています。

由利本荘市避難行動要支援者避難支援プランの位置づけ

「由利本荘市避難行動要支援者避難支援プラン」は、由利本荘市地域防災計画中の要配慮者支援計画のうち、避難支援に関する事項を具体化したものです。

避難行動要支援者避難支援プランの位置づけ概要図

要配慮者と避難行動要支援者

要配慮者

(災害対策基本法第8条第2項第15号)

高齢者、障がい者、乳幼児、難病患者、妊産婦、外国人など、防災施策において特に配慮を要する方の総称です。これには、発災後に怪我を負った方や、避難所等での生活において支援が必要になった方も含まれます。

避難行動要支援者

(災害対策基本法第49条の10第1項)

要配慮者のうち、自ら避難することが困難で、「円滑かつ迅速な避難」を確保するために、緊急時、特に優先的な支援を必要とする方を指します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部危機管理課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟2階)
電話:0184-24-6238 ファクス:0184-23-8191
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。