後期高齢者医療保険料の減免について
保険料の減免
災害等で被災したことまたは世帯主の死亡、重篤な心身障害、事業の休廃止等の理由で所得が急激に減少し、保険料の納付が困難と認められた場合に適用されます。
申請が必要となりますので、下記必要書類をご確認のうえ、市民課窓口または各総合支所市民サービス課窓口にてご提出ください。
災害による減免
被保険者またはその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産に著しい損害を受け、保険金や損害賠償金等をあてても損害を補てんすることができない等により、保険料を納付することが困難と認められた場合に適用します。
1.申請期限
災害が発生した日の翌日から起算して1年間(1年にあたる日が最終期限)
2.減免対象保険料
災害が発生した日の属する月から12カ月分の保険料
3.申請書類
(1)減免申請書
(2)収入申告書
(3)同意書
(4)り災証明書
(5)家屋の評価額が分かる書類
例:固定資産税評価証明書、課税明細書等
注:り災する直前の評価額が分かる年度のものを添付してください。
(6)補てんされる金額がわかる書類
例:保険金交付決定通知、見舞金給付に係る通知
注:補てんが家屋、家財、車両等、何に対して行われた補てんであるのかが分かる資料の添付もお願いします。
(7)被害額が分かる書類
注:被害が及んだ物件が多数あり、個々の被害額の算定が困難である場合は添付不要です。ただし、この場合の被害額は概算で判定を行うこととなります。
4.減免の基準
前年合計所得金額と損害の程度に応じて、減免割合を判定します。ただし、被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の世帯員である他の被保険者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は除きます。
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損害の程度(住宅または家財の価格)と減免割合 |
損害の程度(住宅または家財の価格)と減免割合 |
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前年の合計所得金額 |
住宅または家財価格の 10分の3以上10分の5未満 |
住宅または家財価格の 10分の5以上 |
500万円以下 |
10分の5 |
10分の10 |
500万円超え750万円以下 |
4分の1 |
10分の5 |
750万円超え1,000万円以下 |
8分の1 |
4分の1 |
注:保険金、損害賠償金等で補てんされるべき金額を除く。
減収による減免
被保険者またはその属する世帯の世帯主が、死亡や重篤な心身障害、事業の休廃止等の理由で所得が激減したことにより、保険料の納付が困難と認められた場合に適用します。
1.申請期限
(1)普通徴収
納期限の7日前まで
(2)特別徴収
特別徴収対象年金給付の直近の支払日(偶数月15日)の7日前まで
注:年間分の保険料については、「4月、6月には保険料が決定していないこと」、「8月特別徴収分は仮徴収であること」から、10月支払い日の7日前まで
災害、療養、その他これらに準ずる理由により、上記期限内に申請できなかった場合は、やむを得ない事情として遡って減免を適用します。
2.減免対象保険料
申請日から7日以降の納期に係る保険料(納付済のものは除く。)
3.申請書類
(1)減免申請書
(2)収入申告書
(3)同意書
(4)前年中の収入額が分かる書類の写し
例:申告書、源泉徴収票、給与明細書等
(5)当該年中の収入見込額が分かる書類の写し
例:給与明細書、通帳、帳簿等
(6)減免事由に該当していることが分かる書類
減免事由 |
必要書類(例) |
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死亡 |
死亡診断書の写し、死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本 |
障害 |
診断書の写し、障害者手帳等の写し |
長期入院 |
入院期間(90日以上)が確認できる書類の写し(診断書、入院証明書、医療費の領収書等) |
廃業 |
廃業届の写し |
失業 |
失業年月日が確認できる書類の写し(雇用保険受給資格者証、退職証明書、源泉徴収票等の写し) |
干ばつ、冷害等による農作物の不作・不漁 |
当該年の農業収入額(見込額)が分かる書類、農業共済または漁業共済による災害共済金の支払対象であることを証明する書類の写し |
4.減免の基準
減収割合に応じて、減免割合を判定します。ただし、被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の世帯員である他の被保険者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は除きます。
前年の収入金額と減少割合 |
減免割合 |
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無収入または非自発的失業 |
10分の10 |
3分の2以上 |
10分の5 |
2分の1以上 |
10分の3 |
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課医療保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6244 ファクス:0184-24-0228
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