死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じにしていた遺族に支給されます。
金額
保険料を納めた期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 |
120,000円 |
15年以上20年未満 |
145,000円 |
20年以上25年未満 |
170,000円 |
25年以上30年未満 |
220,000円 |
30年以上35年未満 |
270,000円 |
35年以上 |
320,000円 |
請求に必要な書類
年金手帳、印鑑、預金通帳、戸籍謄本、住民票など。
請求先
市民課・総合支所市民サービス課
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
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