障害基礎年金
対象者
国民年金加入中または加入後の60歳以上65歳未満で病気やケガで障がいの状態になった方
受給資格
初診日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上(免除期間含む)保険料を納めていること、または初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
注:20歳前に障がいになった方は、20歳から請求手続きができます。ただし、所得制限があります。
年金額(令和6年度)
対象者 | 年金額 |
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67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) |
1,020,000円+子の加算 |
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 1,017,125円+子の加算 |
対象者 | 年金額 |
---|---|
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) | 816,000円+子の加算 |
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 813,700円+子の加算 |
注:18歳未満(障がい者は20歳未満)の子どもがいるときは下表の加算がつきます。
加算対象の子 | 加算額 |
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2人まで |
1人につき234,800円 |
3人目以降 | 1人につき78,300円 |
請求に必要な書類
年金手帳、印鑑、預金通帳、戸籍謄本、年金請求用の診断書、初診日・病歴等に関する申立書など。
請求先
市民課・総合支所市民サービス課
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
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