障害基礎年金

ページ番号1002895  更新日 2025年4月1日

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対象者

国民年金加入中または加入後の60歳以上65歳未満で病気やケガで障がいの状態になった方

受給資格

初診日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上(免除期間含む)保険料を納めていること、または初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
注:20歳前に障がいになった方は、20歳から請求手続きができます。ただし、所得制限があります。

年金額(令和7年度)

1級
対象者 年金額

昭和31年4月2日以後生まれの方

1,039,625円+子の加算

昭和31年4月1日以前生まれの方 1,036,625円+子の加算
2級
対象者 年金額
昭和31年4月2日以後生まれの方 831,700円+子の加算
昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300円+子の加算

注:18歳未満(障がい者は20歳未満)の子どもがいるときは下表の加算がつきます。 

子の加算額
加算対象の子 加算額
2人まで

1人につき239,300円

3人目以降 1人につき79,800円

請求に必要な書類

年金手帳、印鑑、預金通帳、戸籍謄本、年金請求用の診断書、初診日・病歴等に関する申立書など。

請求先

市民課・総合支所市民サービス課

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。