寡婦年金
第1号被保険者として保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったとき、婚姻関係が10年以上ある妻に、60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
注:平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の保険料納付期間が必要です。
年金額
夫が受けられるはずの老齢基礎年金額の4分の3
請求に必要な書類
年金手帳、印鑑、預金通帳、戸籍謄本、住民票、妻の所得証明書など。
請求先
市民課・総合支所市民サービス課
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
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