遺族基礎年金
支給要件
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
ただし、死亡日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上(免除期間を含む)保険料を納めていること、または死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
対象者
死亡者により生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
注:子が18歳に達した年度末(障害状態にある子は20歳)まで支給されます。
年金額(令和6年度)
子のある配偶者が受け取るとき
対象者 | 年金額 |
---|---|
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 816,000円+子の加算額 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 813,700円+子の加算額 |
子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
816,000円+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
3人目以降の子の加算額 各78,300円
請求に必要な書類
年金手帳、印鑑、預金通帳、戸籍謄本、住民票、死亡診断書の写、配偶者の所得証明書など。
請求先
市民課・総合支所市民サービス課
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。