農業委員会事務局
農業委員会とは
限られた資産である「農地」を有効活用し、国民に対する食料の安定供給を確保するため「農地法」が定められており、同法等に基づいてさまざまな活動を行っているのが農業委員会です。市町村長から独立した行政委員会として設置されています。
活動の主となるのは農業委員会総会での農地の権利移動や農地転用などに関わる許可・不許可の決定です。農地が有効活用されるよう、また、農地がむやみに農地以外のものにされないよう規制しています。
また、農地所有者の利用意向調査や農地中間管理機構などとの連携により、担い手に農地を集約して効率的な農地活用を進め、農地パトロールなどにより遊休(活用されていない)農地の発生防止・解消に努めています。担い手が高齢化する中、新規就農の促進にも力を入れています。
農業委員・農地利用最適化推進委員
農業委員は、議会の同意を得て市長が任命し、総会での農地に関わる許可・不許可の決定などを担うほか、日常的な農地に関わる相談業務に携わります。
農地利用最適化推進委員は、農業委員会が委嘱し、担当区域における農地利用の最適化推進業務に携わります。
任命・委嘱にあたっては、公募を行い、応募または推薦を受けた方のなかから、選考委員会の選考を経て任命・委嘱されます。任期は3年で、今期の任期満了日は令和5年7月31日です。
(現在の委員は、ページ下部の関連情報からご覧ください。)
農業委員会総会(毎月1回開催)
農地の権利移動申請、農地転用申請を審議し、許可・不許可を決定しています。
月末最終営業日までに申請された案件が、翌月総会で審議されます。
- 農地を農地のまま売買・贈与等により所有権を移転する場合
(相続の場合は許可不要ですが、農業委員会への届出が必要です) - 農地に地上権を設定する場合
- 農地を貸し借りする場合
- 農地を農地以外のものにする場合(農地転用)等
自分の所有する農地であっても農業委員会の許可を必要としますので、農業委員会事務局または各総合支所産業建設課内庶務班にご相談ください。
(令和4年度の総会開催期日は、ページ下部の関連情報からご覧ください。)
違反転用
許可のない転用は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。また、罰則の適用もあり、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられます。
農地改良
農地改良とは、農地の保全若しくは利用の増進といった農業経営の改善を目的に、農地の所有者または耕作者が行う農地の盛土、掘削等の行為であり、農業委員会に届出が必要です。
所在地
- 事務局 〒015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
注:各総合支所に農業委員会庶務班を設置しております。 - 矢島庶務班 〒015-0402 秋田県由利本荘市矢島町矢島町21番地2
- 岩城庶務班 〒018-1392 秋田県由利本荘市岩城内道川字新鶴潟50番地
- 由利庶務班 〒015-0341 秋田県由利本荘市前郷字御伊勢下4番地1
- 大内庶務班 〒018-0795 秋田県由利本荘市岩谷町字日渡100番地
- 東由利庶務班 〒018-0295 秋田県由利本荘市東由利老方字橋脇112番地
- 西目庶務班 〒015-0692 秋田県由利本荘市西目町沼田字弁天前40番地61
- 鳥海庶務班 〒015-0592 秋田県由利本荘市鳥海町伏見字赤渋28番地1
電話番号・ファクス
- 事務局 電話番号 0184-24-6258・0184-24-6259・0184-24-6260 ファクス 0184-24-6396
- 矢島庶務班 電話番号 0184-55-4957 ファクス 0184-55-2157
- 岩城庶務班 電話番号 0184-73-2014 ファクス 0184-73-2131
- 由利庶務班 電話番号 0184-53-2114 ファクス 0184-53-2962
- 大内庶務班 電話番号 0184-65-2804 ファクス 0184-65-2217
- 東由利庶務班 電話番号 0184-69-2116 ファクス 0184-69-2526
- 西目庶務班 電話番号 0184-33-4614 ファクス 0184-33-4189
Eメールでのお問い合わせ
【事務局】noui@city.yurihonjo.lg.jp
公開情報
公開情報(農業委員会からのお知らせ)は、ページ下部の関連情報からご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
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