監査委員事務局
主な業務内容
1.監査
- 定期監査(地方自治法「以下法」第199条第4項)
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているか、合理的で公正に運営されているかを主眼として実施します。 - 随時監査(法第199条第5項)
監査委員が必要を認めたときに実施します。 - 行政監査(法第199条第2項)
市の事務又は執行機関の権限に属する事務の執行が、法令の定めるところに従い適正に行われているかを主眼として、監査委員が必要を認めたときに実施します。 - 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項)
財政的援助を与えている団体や、公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施します。 - 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項、地方公営企業法「以下、公企法」第27条の2第1項)
指定金融機関等に対し、監査委員が必要を認めたときに実施します。 - その他の監査
他からの要求、請求に基づき監査を実施します。- 住民の直接請求監査(法第75条)
- 議会の請求監査(法第98条第2項)
- 請願の措置としての監査(法第125条)
- 市長の要求監査(法第199条第6項)
- 住民監査請求監査(法第242条)
- 職員の賠償責任監査(法第243条の2第3項、公企法第34条)
2.検査
- 例月現金出納検査(法第235条の2第1項)
現金出納機関の毎月の事務処理が適正に実施されているか、関係諸帳簿を照合確認するとともに、現金等の保管状況を検査します。
3.審査
- 決算審査(法第233条第2項、公企法第30条第2項)
決算その他関係諸表の計数の正確性を検証し、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。 - 基金の運用状況審査(法第241条第5項)
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証し、基金の運用が適正かつ効率的に行われているか、また、運用の安全性が確保されているかを主眼として実施します。 - 財政健全化並びに経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、同法第22条第1項)
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。
所在地
〒015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17番地(本庁舎5階)
電話番号
0184-24-6392
ファクス
0184-24-6398
Eメールでのお問い合わせ
kansa@city.yurihonjo.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎5階)
電話:0184-24-6392 ファクス:0184-24-6398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。