住宅用火災警報器どこに設置していますか?
AさんとBさんが言うとおり、台所、居間は火災が起きると危険なところですので設置をおすすめしています。
ですが、条例で設置が義務づけられている部分は他にあります。それはどこなのでしょうか?
由利本荘市の設置率と条例適合率(令和6年6月1日時点)
住宅用火災警報器設置状況調査(この調査は無作為抽出で調査世帯を決定し実施したものです)
県・地域名 |
設置率 注1 |
条例適合率 注2 |
---|---|---|
全国 |
84.5% |
66.2% |
秋田県 |
84.4% |
68.2% |
由利本荘市 |
79.3% |
50.4% |
注1:設置率…条例で設置が義務づけられている住宅部分全て又は一部に設置されている世帯の調査世帯に占める割合
注2:条例適合率…条例で設置が義務づけられている住宅部分全てに設置されている世帯の調査世帯に占める割合
平成23年6月より、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。
住宅用火災警報器の設置状況等調査によると、上の表にあるとおり由利本荘市の設置率は全国と秋田県の平均を上回っております。これは由利本荘市にお住まいの皆さんの防火に対する意識が高いため、このような高い割合となって現れております。
しかし、条例適合率は全国と秋田県の平均を下回っており、低い状況となっています。
条例適合率が低いのは、条例で設置が義務づけられている部分全てに設置されていないのが理由です。
台所や居間は設置をおすすめはしていますが、そちらは条例で設置が義務づけられている部分ではありません。
条例で設置が義務づけられている部分は、
「寝室」と「階段上部(2階以上に寝室がある場合)」です。
では、なぜ寝室と階段上部に設置が義務づけられているのでしょうか?
住宅用火災警報器ってなに?という方は下記リンク先を参照
住宅用火災警報器が鳴ったらどうすればいいの?という方は下記リンク先を参照
寝室と階段上部(2階以上に寝室がある場合)に設置が必要なのはなぜ?
火災で死亡している人の中で、就寝時に発生している火災での逃げ遅れが原因で死亡する人が多いからです。
令和2年中の全国での住宅火災の死者が899人いるうち、逃げ遅れが448人と約半数となっております。
就寝中にほかの部屋で火災が発生しても、住宅用火災警報器を
「寝室」、「階段上部(2階以上に寝室がある場合)」
に設置しておくことで、いち早く火災に気づき、避難することができます。
奏功事例の紹介
住宅用火災警報器を設置したことによる奏功事例
- 事例1)就寝中、掛け布団が電気ストーブに触れて、布団を焦がし、寝室の住宅用火災警報器が鳴動。急いで水をかけ、大事に至らなかった。
- 事例2)居住者が調理中に就寝してしまい、鍋から発煙し、台所と寝室の住宅用火災警報器が鳴動。隣人が警報音と臭いを確認し、119番通報した。
台所や廊下などに設置した場合でも奏功事例のように火災を未然に防ぐことができますが、自分の命、家族の命を守るためには、「寝室」と「階段上部(2階以上に寝室がある場合)」には必ず設置しましょう!
このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
由利本荘市美倉町27番地2
電話:0184-22-4287 ファクス:0184-23-2748
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