「男女共同参画」って?

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ページ番号1013077  更新日 2026年4月3日

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男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。

(男女共同参画社会基本法第2条)

なぜ男女共同参画が必要なの?

日本国憲法をはじめ、さまざまな宣言や国際条約で「個人の尊重」や「男女平等」がうたわれていますが、実際にはさまざまな場面で、性別による不平等が感じられることが多いのが現状です。

各分野における主な「指導的地位」に女性が占める割合

男女間賃金差異の推移

法律やルールはどうなっている?

日本国憲法では・・・

「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」(第14条)

男女共同参画社会基本法では・・・

「男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。」(第3条)

世界人権宣言では・・・

すべての人は、人種、皮膚の色、、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。(第2条第1項)

女子差別撤廃条約では・・・

締約国は,女子に対するあらゆる形態の差別を非難し,女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により,かつ,遅滞なく追求することに合意し,及びこのため次のことを約束する。

 (a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め,かつ,男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。

 (b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置(適当な場合には制裁を含む。)をとること。

 (c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し,かつ,権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保すること。

 (d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え,かつ,公の当局及び機関がこの義務に従って行動することを確保すること。

 (e) 個人,団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。

 (f) 女子に対する差別となる既存の法律,規則,慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。

 (g) 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。

国連SDGs(持続可能な開発目標)では・・・

ジェンダー平等を実現しよう(目標5)

(※ジェンダーとは、生物学的な性に対し、社会的・文化的に形成された性別の違いのこと。)

しかし世界の中で日本は・・・

国際社会において、日本は男女共同参画の分野で他の先進国に大きく遅れをとっており、2025年(令和7年)に世界経済フォーラムが公表した「ジェンダー・ギャップ指数」では、148カ国中118位、G7の中でも最下位であり、さらにベトナム(74位)、韓国(101位)、中国103位)などのアジアの近隣諸国を下回る結果となっています。

ジェンダー・ギャップ指数(GGI) 2025年

どうして不平等が生じるの?

主な原因といわれるもの

  • 性別による固定的な役割分担意識
  • 無意識のバイアス(アンコンシャス・バイアス)
  • 社会や文化における制度や慣行

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に関する意識の変化

6歳未満の子供を持つ夫婦の家事・育児関連時間(週全体平均)(1日あたり、国際比較)

身近でこんなことありませんか?

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男女共同参画の実現のためには?

男女共同参画社会を実現するための5本の柱

誰もが互いに尊重し、家庭・職場・地域で力を発揮できるよう、みんなで支え合う環境を整えていくことが重要です。

国では、、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」としてさまざまな取組を通じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指しています。

由利本荘市の取組は?

手を取り合う男女

  • 由利本荘市男女共同参画推進条例
  • 由利本荘市男女共同参画都市宣言 
  • 第5次由利本荘市男女共同参画計画

により、男女共同参画社会の実現に取り組んでいます。

このページに関するお問い合わせ

企画振興部総合政策課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6226 ファクス:0184-23-1322
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。