○由利本荘市男女共同参画推進条例
平成21年3月25日
条例第5号
人はすべて、性別にかかわらず個人として尊重され、一人一人が人権を尊重しあいながら、自らの意思によって個性と能力を十分に発揮するとともに責任を担い、男女が対等なパートナーとして社会のあらゆる分野で参画することが重要である。しかしながら、現実には、いまだに性別により固定的な役割分担意識をはじめ、男女の自由な活動の選択を妨げる要因も見受けられ、男女が共に輝き、いきいきと暮らすことができる真の男女共同参画社会の実現が望まれている。
由利本荘市は、男女共同参画の推進の方向を明らかにし、国や県の施策に呼応しながら、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画を推進するための基本指針を定め、市、市民、事業者及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画を推進する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進し、男女の人権が尊重され、その個性と能力が十分に発揮できる社会を実現することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画できる機会が確保され、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会について、男女間の格差を改善するため、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(基本指針)
第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる基本指針に基づいて行わなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、その他男女の人権が尊重されること。
(2) 社会制度及び慣行が、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよう配慮されること。
(3) 男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における様々な政策又は方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動と地域、職場その他の社会生活における活動を両立して行うことができるようにすること。
(5) 男女が、互いの身体についての特徴を理解し、対等な関係の下に互いの意思を尊重し、生涯にわたり健康な生活を営むことができるようにすること。
(6) 国際社会における取り組みを勘案し、その動向に配慮すること。
(7) 市民一人一人が、主体的に男女共同参画の推進に取り組むこと。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本指針(以下「基本指針」という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施しなければならない。
2 市は、国、県、市民、事業者及び教育に携わる者と相互に連携を図り協力して男女共同参画を推進するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本指針を尊重して男女共同参画についての理解を深め、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に積極的に取り組むよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動において基本指針を尊重し、男女が、職域における活動に対等に参画する機会を確保するよう努めるとともに、職域における活動と家庭や地域における活動等とを両立して行うことができる体制を整備するよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育に携わる者の責務)
第7条 学校教育その他の教育に携わる者は、男女共同参画社会の実現に果たす教育の重要性にかんがみ、個々の教育本来の目的を実現する過程において、男女共同参画の理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。
(性別による権利侵害の禁止)
第8条 何人も、いかなる場合においても、配偶者間その他の男女間において暴力行為又は精神的に著しい苦痛を与える行為をしてはならない。
2 何人も、いかなる場合においても、性的嫌がらせ(性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応により不利益を与えることをいう。)をしてはならない。
(情報の適切な表示)
第9条 何人も、公衆に表示する情報において、過度の性的な表現並びに性別による固定的な役割分担及び男女間の暴力を助長するような表現を行わないように配慮しなければならない。
(推進体制の整備)
第10条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を積極的に推進するため、必要な体制を整備するものとする。
(積極的改善措置)
第11条 市は、男女共同参画を推進する上で積極的改善措置が重要であることにかんがみ、市民、事業者及び教育に携わる者が積極的改善措置を講ずるために必要な情報提供、相談、助言その他の協力を行うものとする。
(基本計画)
第12条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ由利本荘市男女共同参画推進協議会の意見を聴くほか、市民、事業者及び教育に携わる者の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。
4 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(広報啓発)
第13条 市は、男女共同参画に対する理解と関心を深めるために必要な広報及び啓発活動に努めるものとする。
(協議会の設置)
第14条 男女共同参画の推進に関する計画その他重要事項を審議するため、由利本荘市男女共同参画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 第12条第3項に規定する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項
3 協議会は、必要があると認めるときは、前項各号に規定する事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(組織及び委員の任期)
第15条 協議会は、25人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、市民のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。