農地の相続

ページ番号1003064  更新日 2022年12月14日

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農地を相続したときは、法務局で相続登記手続きの後、農業委員会への届出が必要です。
届出書を作成の上、相続を証明する書類の写しを添付して届出ください。

注:相続を証明する書類
登記完了証(電子申請の場合)、土地全部事項証明書(登記簿謄本)など。
以上の書類により、被相続人および相続人氏名、相続した農地地番、相続の原因となった期日、を確認しております。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。