農地の賃貸借の解約
農地(または採草牧草地)の賃貸借を解約するときは、農業委員会の許可を受けなければ解約することができません。ただし、次の場合は農業委員会への届出で済みます。
- 合意解約で引渡し期限前6カ月以内に成立したことが書面で明らかなもの
- 10年以上の賃貸借や水田裏作を目的とする賃貸借について、更新しない旨の通知をするときなど
- 解約の通知が信託事業に係わる信託財産により行われる場合
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
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