農地の転用

ページ番号1003054  更新日 2022年12月14日

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農地(または採草牧草地)については、自分の土地であっても、宅地など農地(または採草牧草地)以外に転用、あるいは転用目的で売買・賃借などをするときは、許可が必要です。転用するときは、事前に農業委員会にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6258 ファクス:0184-24-6396
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