経営開始資金について

ページ番号1007349  更新日 2023年1月12日

印刷大きな文字で印刷

 経営開始資金とは、由利本荘市内の新規就農者に対して、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間150万円を交付する制度です。(夫婦で農業を始める場合は年間225万円が交付されます。)

交付要件

1.対象年齢等

 独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下の認定新規就農者(「青年等就農計画」について由利本荘市から認定を受けていること)であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

2.独立・自営就農であること

 自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っていること。具体的には、以下の要件をすべて満たすこと。

  1. 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
  2. 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
  3. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している。
  4. 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理している。

3.青年等就農計画が以下の基準に適合していること

 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。

4.経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市長に認められること。

5.人・農地プランへの位置づけ

 市が作成する人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは、位置づけられることが確実であること)または農地中間管理機構から農地を借りていること。

6.園芸施設共済の引受対象となる施設を有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。

7.次に掲げる条件に該当していること。

  1. 生活保護や、生活費の確保を目的とした国のほかの事業による給付等を受けていないこと。
  2. 雇用就農資金や農の雇用事業等による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
  3. 経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

8.前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。)全体の所得が600万円以下であること。

 ただし600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情がある場合に限り、採択を可能とする。

資金交付金額及び交付期間について

  • 年額150万円(夫婦で農業を始める場合は年間225万円)
  • 最長3年間

資金の交付停止について

  1. 交付要件を満たさなくなった場合。
  2. 農業経営を中止または休止した場合。
  3. 市が定めた就農状況報告を行わなかった場合。
  4. 青年就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合。
  5. 市が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合。
  6. 前年の世帯所得が600万円を超えた場合。

資金の返還について

  1. 上記1から5に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合。
  2. 虚偽の申請等を行った場合。
  3. 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合。

手続きについて

1.青年等就農計画認定申請

 経営開始資金を受けるには、まず、青年等就農計画を作成し、認定新規就農者の認定を受ける必要があります。

2.経営開始資金の申請手続きに関する様式

 下記要綱に従って、手続きをお願いします。

3.資金交付後の手続きに関する様式

 資金交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6カ月の就農状況報告(別紙様式第9-1号)を提出する必要があります。

 資金交付期間終了後5年間は、毎年7月末及び1月末までにその直前の6カ月の作業日誌(別紙様式9-1号-1)を提出する必要があります。

 また、半年ごとに農地の現地調査等により就農状況を確認します。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部農業振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6353 ファクス:0184-22-5107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。