農業次世代人材投資事業について

ページ番号1003428  更新日 2023年1月25日

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新規採択は令和3年度で終了しました。令和4年度からは「経営開始資金」に移行します。

 農業次世代人材投資資金(経営開始型)とは、由利本荘市内の新規就農者に対して、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円を交付する制度です。(夫婦で農業を始める場合は年間最大225万円が交付されます。)

資金交付金額について

 平成27年度の新規交付対象者から、前年の所得に応じて交付金額が毎年変動します。

年間交付金額の算定方法

  1. 前年の所得額が100万円未満の場合:交付金額は年額150万円
  2. 前年の所得額が100万円以上350万円未満の場合:交付金額は変動
    • (350万円-前年所得額)×0.6 により算定(夫婦の場合は、夫婦の合算した合計所得金額で資金額を算出し1.5倍する。)

令和3年度の新規交付対象者からは、以下のとおりとなります。

  • 最長5年間
  • 経営開始1年目から3年目 年額150万円
  • 4年目から5年目 年額120万円

資金の交付停止について

  1. 交付要件を満たさなくなった場合。
  2. 農業経営を中止または休止した場合。
  3. 市が定めた就農状況報告を行わなかった場合。
  4. 青年就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど,適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合。
  5. 市が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合。
  6. 中間評価において、重点的な指導を実施しても経営の改善が見込みがないと判断された場合。
  7. 前年の世帯所得が600万円を超えた場合。(令和2年度採択者までは、交付金を除いた本人の前年の所得が350万円を超えた場合)。

資金の返還について

  1. 上記、資金の交付が停止になる場合1から5に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合。
  2. 虚偽の申請等を行った場合。
  3. 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合。

資金交付後の手続きについて

 資金交付期間中及び交付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6カ月の就農状況報告(別紙様式第9-1号)を提出する必要があります。また、半年ごとに農地の現地調査等により就農状況を確認します。

 平成29年度以降の新規交付対象者は、資金交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6カ月の作業日誌(別紙様式第9-1号-1)を提出する必要があります。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部農業振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6353 ファクス:0184-22-5107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。