奨学金返還の助成
若者の市内への定住を促進するため、就学時に貸与を受けた奨学金の返還額の一部を助成する「奨学金返還助成制度」を創設(令和4年4月)します。起業されている方には、より手厚く支援いたします。 この助成金は、「秋田県奨学金返還助成(一般分)」の交付決定を受けた方が対象となります。県奨学金返還助成の詳細は、下記リンクをご覧ください。 由利本荘市内に住んで、働く、起業する、若者を応援しますので、対象となる方の申請をお待ちしてます!
対象となる方
- 「秋田県奨学金返還助成(一般分)」の交付決定を受けていること
- 交付申請時点において、市内に5年以上定住する意思をもって住所を有し、就労または起業していること
- 市税等を滞納していないこと
注:公務員等は対象外となります。
起業枠の該当要件
上記の方の内、市内において新たに起業する方(個人または会社を設立した方)
「起業」とは
中小企業基本法に規定する中小企業者またはそれに該当する個人事業
対象となる奨学金
秋田県の同助成金制度で対象とした奨学金
以下は主なもの
- 日本学生支援機構の奨学金(第1種、第2種)
- 秋田県育英会の奨学金(大学月額、高等学校等、多子世帯向け等)
- 由利本荘市奨学金を含む県内市町村奨学金
など
助成する額
対象となる奨学金返還額から、秋田県及び他市町村及び所属企業等からの助成金を控除した額で、以下の額。
- 通常枠
- 最大6万7千円(年間)
- 起業枠
- 最大13万4千円(年間)
助成期間
最長3年間。ただし、年度ごとに申請が必要になります。
申請方法
「秋田県奨学金返還助成(一般分)」の交付決定を受けた年度内に、以下の書類を由利本荘市移住支援課まで提出してください。
- 申請書「由利本荘市奨学金返還助成金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)」(注1)(注2)
- 住民票の写し(申請日発行のもの)(注3)
- 秋田県奨学金返還助成金交付決定通知書(県要綱様式第6号)の写し(注3)
- 助成金の振込先口座の番号の分かるもの(通帳、キャッシュカードの写し)(注3)
- 注1:申請書(様式第1号)は、下記「添付ファイル」からダウンロードしてください。調査等の同意書・誓約書も兼ねています。
- 注2:電子メールでの申請の場合、申請書(様式第1号)はエクセルデータでの提出をお願いします。
- 注3:電子メールでの申請の場合、申請書(様式第1号)以外の書類はPDFデータでの提出をお願いします。
起業枠の方へ
起業枠の方は、上記の書類に加え、以下のいずれかの添付も必要です。
- 個人事業の方:開業届の写し及び確定申告書の写し(注3)(注4)
- 会社を設立し事業を行っている方:設立会社の登記事項証明書の写し及び法人住民税申告書の写し(注3)(注5)
- 注3:電子メールでの申請の場合、PDFデータでの提出をお願いします。
- 注4:事業期間が1年に満たない場合は、確定申告書の写しは不要
- 注5:事業期間が1年に満たない場合は、法人住民税申告書の写しは不要
注意事項
前年度に県から助成対象者と認定された方は、県からの交付決定後に申請してください。
現年度中に県から助成対象者と認定された方は、1年間の奨学金返還後、翌年度に申請することができます。
助成の流れ(イメージ)
- 秋田県の助成対象者認定
- 秋田県の助成金交付申請・決定
- 市の助成金交付申請(秋田県の交付決定が前提)
このページに関するお問い合わせ
企画振興部移住支援課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6247 ファクス:0184-24-6268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。