地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の公表について

ページ番号1003454  更新日 2024年9月17日

印刷大きな文字で印刷

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約について、由利本荘市財務規則第115条の2の規定に基づき公表いたします。
追加等があれば、定期的に更新いたします。

なお、 掲載案件の内容については、担当課へお問合せください。

【用語解説】

  • 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号
    • 地方公共団体が随意契約できるものとして、障害者支援施設やシルバー人材センターなどの福祉係施設等との随意契約について定めています。
  • 由利本荘市財務規則第115条の2
    • 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約を行う場合は、契約を締結する前に契約の名称、概要等を、又、契約を締結した場合は、契約相手方や契約金額等を公表するよう定めています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6222 ファクス:0184-24-6347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。