公の施設使用料の減額・免除団体の登録申請について

ページ番号1003722  更新日 2023年9月27日

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市では「受益者負担の原則の徹底」と「基準の統一」という基本的な考え方にもとづいた減額・免除制度を運用しています。詳細は添付ファイルの「減額・免除制度と統一基準の運用指針」および「由利本荘市公の施設使用料減額・免除取扱要綱」をご覧ください。

1.市民活動団体等の認定

社会教育、スポーツ、文化、福祉、まちづくりに関する市民活動団体や、小学生・中学生・高校生で組織する団体などについては、各団体の申請にもとづいて認定・登録することとします。

認定する団体の要件は次の内容とします。

  • 団体構成員数がおおむね5人以上であり、かつ、責任者として成人者を含んでいること。
  • 会則または規約などを有すること。
  • 団体活動の本拠としての事務所を市内に有すること。
  • 社会教育の振興や福祉活動の増進、まちづくりの推進などに寄与すると認められる団体であること。

なお、市民活動団体として認定された団体は、公の施設使用料減額・免除団体登録台帳に2年間登録するとともに、その団体名を市民に公表することとします。

2.団体登録手続きについて

減額・免除団体として認定を受けるためには、自主的な運営を行う市民活動団体が、「公の施設使用料減額・免除団体」の登録申請を行う必要があります。詳細は添付ファイルの「由利本荘市公の施設使用料減額・免除団体登録要綱」をご覧ください。

市民活動団体の登録申請手続きにあたっては、添付ファイルの「市民活動団体登録・認定のしおり」をご参照のうえ、申請に必要となる次の書類をご用意ください。

  1. 公の施設使用料減額・免除団体登録申請書 (下記の申請書に様式がございます。)
  2. 団体規約または会則
  3. 役員および構成員の名簿 (下記の申請書に様式がございます。)
  4. 総会資料など、団体の事業または活動に関する資料

また登録申請にあたり下記にご注意ください。

  • それぞれの団体の連合体が組織されており、加盟地域支部団体が名簿等で確認できるものについては、加盟地域支部団体個々の登録申請は不要です。
  • 小・中学校、高等学校等市内の学校の部活動、スポーツ少年団の登録団および小・中学生で組織する文化団体についても、個々の登録申請は不要です。
  • 市が行政的な見地から関与およびその運営を支援・助成する公共的団体(商工会、森林組合、社会福祉協議会、観光協会など)は、登録申請は不要です。
  • 市民活動団体のうち、体育協会、芸術文化協会などに現に加盟している単位団体は、登録申請は不要です。なお、単位団体個々の日常活動については、公の施設の使用料を5割減額とします。
  • 福祉関係団体、まちづくり団体、各種生涯学習サークル、スポーツサークルなどの社会教育等関係団体は、「市民活動団体」として原則登録申請が必要です。また、単位団体個々の日常活動については、公の施設の使用料を5割減額とします。

3.各種団体への支援について

各種団体の活動を支援するため、共催や後援など市の支援内容を次のように明確化します。詳細は添付ファイルの「由利本荘市共催等に関する取扱要綱」をご覧ください。 

共催 事業の実施にあたり、市が企画・運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担する場合 使用料を免除
後援 事業の趣旨に賛同し、開催を援助するために名義使用を認める場合 使用料を5割減額
協賛 事業の趣旨に賛同するが、開催の援助などは行わず名義使用のみを認める場合 使用料の減免なし

共催等を受けようとする場合は、あらかじめ添付ファイルより「共催等申請書」の提出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部行政改革推進課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎2階)
電話:0184-24-6382 ファクス:0184-23-3226
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。