公の施設使用料の減額・免除団体の登録申請について
市では「受益者負担の原則の徹底」と「基準の統一」という基本的な考え方にもとづいた減額・免除制度を運用しています。詳細は添付ファイルの「減額・免除制度と統一基準の運用指針」および「由利本荘市公の施設使用料減額・免除取扱要綱」をご覧ください。 社会教育、スポーツ、文化、福祉、まちづくりに関する市民活動団体や、小学生・中学生・高校生で組織する団体などについては、各団体の申請にもとづいて認定・登録することとします。 認定する団体の要件は次の内容とします。 なお、市民活動団体として認定された団体は、公の施設使用料減額・免除団体登録台帳に2年間登録するとともに、その団体名を市民に公表することとします。 減額・免除団体として認定を受けるためには、自主的な運営を行う市民活動団体が、「公の施設使用料減額・免除団体」の登録申請を行う必要があります。詳細は添付ファイルの「由利本荘市公の施設使用料減額・免除団体登録要綱」をご覧ください。 市民活動団体の登録申請手続きにあたっては、添付ファイルの「市民活動団体登録・認定のしおり」をご参照のうえ、申請に必要となる次の書類をご用意ください。 また登録申請にあたり下記にご注意ください。 各種団体の活動を支援するため、共催や後援など市の支援内容を次のように明確化します。詳細は添付ファイルの「由利本荘市共催等に関する取扱要綱」をご覧ください。 共催等を受けようとする場合は、あらかじめ添付ファイルより「共催等申請書」の提出が必要となります。1.市民活動団体等の認定
2.団体登録手続きについて
3.各種団体への支援について
共催
事業の実施にあたり、市が企画・運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担する場合
使用料を免除
後援
事業の趣旨に賛同し、開催を援助するために名義使用を認める場合
使用料を5割減額
協賛
事業の趣旨に賛同するが、開催の援助などは行わず名義使用のみを認める場合
使用料の減免なし
申請書
公の施設使用料の減額・免除団体の登録申請
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部行政改革推進課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎2階)
電話:0184-24-6382 ファクス:0184-23-3226
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