社会福祉法人の認可、指導監査等

ページ番号1003833  更新日 2022年12月13日

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社会福祉法に関する権限移譲について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)が平成23年8月30日に公布されたことに伴い、平成25年4月1日から社会福祉法に基づく社会福祉法人の認可、指導監査等の権限が秋田県から由利本荘市に移譲されました。

注:なお、次の社会福祉法人については、引き続き秋田県が所轄庁となります。
市内に主たる事務所の所在地があり、市の区域を越えて事業を行う法人。(都道府県をまたがって事業を行う場合は国の所管となります。)

社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された特別な法人です。
社会福祉法人は、児童養護施設、障がい者支援施設、特別養護老人ホームの経営などの第一種社会福祉事業を行うことができます。
また、社会福祉法人は、税法上の収益事業から生じた所得以外の所得には法人税が課税されないほか、社会福祉法人への寄附が所得税の寄附金控除の対象になるなど、税制上の優遇措置が設けられています。
社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、公益事業や収益事業を行うことができますが、公益事業や収益事業の会計は社会福祉事業の会計から区分するとともに、公益事業の剰余金は社会福祉事業又は公益事業に、収益事業の収益は社会福祉事業又は特定の公益事業に充てることが求められています。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
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