追加給付の申出手続き

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ページ番号1013697  更新日 2026年8月3日

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追加給付の申出の手続きについて(最高裁判決に伴う生活保護費等の追加給付)

以下では「現在由利本荘市で生活保護を受給していない」世帯の申出方法等を記載しています。

申出受付期間

  • 令和8年8月1日~令和9年7月31日

申出書の提出方法

令和8年8月1日以降に、申出書、同意書に記載の上、必要書類を添付して下記までお申し出ください。

  • 市役所窓口への申出
    提出先:由利本荘市瓦谷地1番地 鶴舞会館内 由利本荘市福祉支援課保護班
  • 郵送による申出
    郵送先: 〒015-0872 秋田県由利本荘市瓦谷地1番地 由利本荘市福祉支援課保護班 宛て

提出書類

  • 必ず提出が必要な書類
  1. 申出書(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書)
  2. 同意書
  3. 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3カ月以内)
    注:外国籍の方は全世帯員の住民票の写し(発行から3カ月以内)
  4. 申出者の本人確認書類の写し1点
    (マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等)
  5. 申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
  • 必要に応じて提出する書類
    • 加算等の挙証資料(証明資料)
    • 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
      (結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合)
  • 代理人による申出を行う場合
    • 委任状(法定代理人の場合は不要)
    • 代理人の本人確認書類
    • 本人との関係を証する書類

 

他自治体へ申し出される方について

 現在、生活保護を受給している方については、戸籍謄本に代えて保護の受給証明書を添付しても構いません(ただし、自治体によって取り扱いが異なることもありますので、必ず該当の自治体に確認してください)。

 本市で保護を受給されている方で、他自治体へ追加給付の申し出をされる場合は、下部にある「保護受給証明書交付申請書」に必要事項を記入して申請してください。

 郵送による交付申請も可能ですが、その場合は本人確認書類を必ず添付して郵送してください(郵送による本人確認書類については、申請書様式の2枚目にあります)。

  •  郵送による交付申請提出先

 郵送先:〒015-0872 秋田県由利本荘市瓦谷地1番地 由利本荘市福祉支援課保護班 宛て

添付ファイル

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。