最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から国が実施した生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加支給する方針を決定しました。
本市は国の方針に基づき、追加支給の対象となる世帯への追加給付を行います。
過去に本市で生活保護を受給していた方からの申し出については8月1日より受け付けます。
本市以外で生活保護を受給していた期間があり、それが追加給付の対象となる期間である場合は、その自治体にお問い合わせください。
追加給付の概要
■対象世帯
以下の(1)、(2)のいずれか、または両方を満たす世帯に追加給付が支給される可能性があります。
(1)平成25年8月から平成30年9月までの間に由利本荘市で生活保護を受給していた世帯
(2)平成30年10月から令和8年3月までの間に由利本荘市で生活保護を受給していたことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算が算定されていた方がいた世帯や、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯。
注)亡くなられた方は追加給付の対象とはなりません。
■申出の主体
対象期間中に生活保護を利用していた世帯の世帯主(保護廃止時の世帯主)の方が申出者となります。
なお、当時の世帯主が死亡している場合には、以下の順位により申出権者が申し出することになります。
【順位】
死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を受給していた、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫、(8)甥・姪、(9)申出権者(1)~(8)以外の世帯員
追加給付の申出について
■受給状況ごとの申出方法
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世帯状況 |
申出の有無 |
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|---|---|---|
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現在、由利本荘市で生活保護を利用していない (廃止世帯) |
申出が必要です。詳細は下部の「追加給付の申出手続き」をご覧ください。 |
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現在、由利本荘市で生活保護を受給している |
対象期間内(平成25年8月1日~令和8年3月31日)から現在に至るまで引き続いて生活保護を受給中 |
申出の必要はありません。順次、支給の手続きを行っています。 |
| 対象期間(上記)中に、生活保護を廃止になった期間がある。 | ||
■追加給付額について
追加給付が支給される場合の金額は、生活扶助基準の「本来支払われるべきだった額」と「実際に支払われていた額」との差額になります。
給付額は当時の年齢、世帯人数、受給期間、加算の有無などにより異なります。世帯状況によっては数百円程度となる場合や、支給額が生じない場合もあります。
【追加給付の例】
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世帯の例 |
平成25年8月から平成26年3月(8カ月)まで受給していた場合 |
平成25年8月から平成26年7月(1年間)まで受給していた場合 |
平成25年8月から平成28年7月(3年間)まで受給していた場合 |
|---|---|---|---|
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60歳代一人暮らし (障害等の加算が無い場合) |
5,000円 |
9,000円 |
46,000円 |
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70歳代夫婦 (障害等の加算が無い場合) |
7,000円 |
13,000円 |
64,000円 |
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令和2年8月から令和3年3月(8カ月)まで受給していた場合 |
令和2年8月から令和3年7月(1年間)まで受給していた場合 |
令和2年8月から令和5年7月(3年間)まで受給していた場合 |
|---|---|---|---|
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40歳代一人暮らし (障害等の加算が無い場合) |
280円 |
280円 |
800円 |
注)世帯構成、世帯員の状況に変化がなかった場合の目安ですので、実際の給付額とは異なります。
注)生活保護制度における由利本荘市の級地である「3級地ー1」を適用して示しています。
追加給付の内容等に関する問い合わせについて
厚生労働省が設置する相談センターにおいて、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明な点等については、下記の相談センターまでご確認ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
- 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
- 受付時間:平日 午前9時~午後5時
※8月から10月は土日祝日も対応しています。
よくあるお問い合わせ
Q.申出はいつからできますか?
(現在、由利本荘市で生活保護を受給している世帯)
通常の生活保護費の支給と併せて、順次給付を行っています。申出書の提出は必要ありません。過去に本市で生活保護を受給していた期間の追加給付についても同様です。
(現在、由利本荘市で生活保護を受給していない世帯)
令和8年8月1日から申出の受付を行います。詳しくは「追加給付の手続きについて」のページをご覧ください。
Q.給付額や受給歴を確認したい
世帯主の方に窓口に来所いただき、本人確認を行ったうえで回答します。(受給歴については、保護証明書の発行により回答)
電話では生活保護の受給歴や、追加給付額等の照会にはお答えできません。
生活保護受給歴を確認したい場合には、保護証明書の申請を行ってください。
Q.過去に受給していた家族が亡くなっていても支給されますか
生活保護費は一身専属の権利であることから、お亡くなりになった方への追加給付はされません。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉支援課保護班
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6317 ファクス:0184-24-0480
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





