最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から国が実施した生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加支給する方針を決定しました。
本市は国の方針に基づき、追加支給の対象となる世帯への給付や、過去に本市で生活保護を受給していた方からの申出の受付について、現在準備を進めています。給付時期や申請方法などの詳細については、決まり次第ホームページ等でお知らせします。
追加給付の内容等に関する問い合わせについて
厚生労働省が設置する相談センターにおいて、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明な点等については、下記の相談センターまでご確認ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
- 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
- 受付時間:平日 午前9時~午後5時
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉支援課保護班
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6317 ファクス:0184-24-0480
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





