生活保護制度

ページ番号1003850  更新日 2022年12月13日

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生活保護は、憲法第25条(国民の生存権)の理念を実現するための制度です。最低限の生活を保障する制度のため、誰でも対象になるわけではありません。また、受給にあたって制限を受けることもあります。
市民のなかには、こうした保護制度を知らず、申請しないまま困っている方々がおられるかも知れません。そのような方々のために、最後のセーフティ・ネットとしての生活保護制度について簡単に説明します。

生活保護とは

生活保護は、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自立して生活できるように支援する制度です。

生活保護を受けるには

生活保護は、原則として世帯を単位として行います。
国が定めている生活保護基準によって算定された、その世帯の最低生活費の額と、世帯員すべての収入額を比べて、世帯員すべての収入が最低生活費の額に満たない場合、該当になります。

生活保護を受ける前提として必要なことは

本当に生活に困ったとき「生活保護」を申請することは国民の「権利」であるとともに、最低生活の保障であることから、さまざまな「義務」や「制約」があります。生活保護は最後のセーフティ・ネットですので、まず次の点に努力することが前提となります。
 

  • 生活保護以外の活用できる制度は全て活用しなければなりません。
  • 働ける方は働いて収入を得る必要があります。失業による求職中や病気、けがで働けないなど正当な理由がない限り、保護は受けられません。
  • 親、兄弟姉妹、子供からできるだけ援助をうける努力が必要です。
  • 資産(例えば貴金属、有価証券、生命保険など)は原則処分して、生活費にあてる必要があります。
  • 自動車の使用は原則できません。
  • 福祉事務所が法に基づいて行う調査・指導・指示には従う義務があります。

生活保護について詳しく知りたい方は

福祉事務所福祉支援課保護班までご連絡ください。係員が相談に応じております。

お問い合わせ先
福祉事務所福祉支援課保護班 0184-24-6317

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
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