おむつ代の医療費控除について

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ページ番号1011403  更新日 2025年4月1日

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おむつ代の医療費控除について

傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきりであり、医師による治療を受けるために必要なおむつ代は、医療費控除の対象となります。

確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

ただし、一定の要件に該当している場合は市が発行する「おむつ代医療費控除確認書」でも医療費控除を受けられます。

「おむつ代医療費控除確認書」発行要件

次の要件のすべてに該当する方へ発行します。

  1. 由利本荘市の介護保険被保険者であること
  2. 要介護認定に係る主治医意見書において「寝たきり状態にあること」および「カテーテル使用または尿失禁の発生可能性があること」を確認できること

注:主治医意見書の記載内容によっては、市では「おむつ代医療費控除確認書」を発行できない場合があります。その場合でも医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば医療費控除を受けられます。かかりつけの医師にご相談ください。

申請に必要な書類

おむつ代医療費控除確認書交付申請書 ページ下部からダウンロードするか担当窓口に備え付けの用紙をご利用ください
申請者(来庁者)の本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、介護保険被保険者証等
対象者(おむつ使用者)の本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、介護保険被保険者証等

確認書の発行

申請受付後、申請者の住所に郵送します。(発行には数日を要します。)
手数料は無料です。

申請書

おむつ代医療費控除確認書 交付申請書

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。