おむつ代の医療費控除について
おむつ代の医療費控除について
傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきりであり、医師が治療上おむつを使用することが必要と認める場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。
確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
ただし、一定の要件に該当している場合は市が発行する「おむつ代医療費控除確認書」でも医療費控除を受けられます。
「おむつ代医療費控除確認書」発行要件
次の要件のすべてに該当する方へ発行します。
- 要支援・要介護認定を受けていること
- 介護保険主治医意見書において「寝たきり状態にあること」および「カテーテル使用または尿失禁の発生可能性があること」を確認できること
注:主治医意見書の記載内容によっては、市では「おむつ代医療費控除確認書」を発行できない場合があります。その場合でも医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば医療費控除を受けられます。かかりつけの医師にご相談ください。
申請に必要な書類
1.窓口で申請する場合
対象者本人または 同一世帯の家族 |
【顔写真付きのもの】マイナンバーカード、運転免許証など 【2点必要なもの】保険証(資格確認書)、年金手帳など |
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上記以外の方 (代理人) |
【顔写真付きのもの】マイナンバーカード、運転免許証など 【2点必要なもの】保険証(資格確認書)、年金手帳など
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2.郵送で申請する場合
対象者本人または 同一世帯の家族 |
【顔写真付きのもの】マイナンバーカード、運転免許証など 【2点必要なもの】保険証(資格確認書)、年金手帳など
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上記以外の方 (代理人) |
【顔写真付きのもの】マイナンバーカード、運転免許証など 【2点必要なもの】保険証(資格確認書)、年金手帳など
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注:おむつ代医療費控除確認書交付申請書はページ下部からダウンロードするか、市役所窓口に備え付けの用紙をご利用ください。
確認書の発行
申請受付後、申請者の住所に郵送します。(発行には数日を要します。)
手数料は無料です。
申請書
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。