介護職員等処遇改善加算関連

エックスでシェア
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1011524  更新日 2025年4月8日

印刷大きな文字で印刷

介護職員等処遇改善加算に係る届出について

介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所(法人)は、「介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書」及び「介護職員等処遇改善加算等 実績報告書」の提出が必要です。
詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について

令和7年度の計画書

提出期限

加算を取得する月の前々月の末日まで(令和7年度分につきましては、4月から加算を取得する場合の提出期限が令和7年4月15日までとなります。

提出方法

電子申請届出システム、電子メール、郵送のいずれかにより届出してください。

提出先

郵便番号 015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17番地
由利本荘市役所 健康福祉部 長寿生きがい課 介護保険班
提出先メールアドレス choju@city.yurihonjo.lg.jp

注:同一法人内で所在地市町村長による地域密着型介護サービスの指定を受けている場合、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業と一括した計画書を提出することが可能です。
注:新たに介護職員等処遇改善加算の算定を行う事業所、または算定区分が変更となる事業所は、「(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」と「(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
注:事業所所在地の市町村長への提出が必要です。事業所の所在地を超えて指定を受けている場合はそれぞれの市町村長に提出が必要。

令和7年度介護職員等処遇改善加算等関係資料

届出様式

計画書及び実績報告書の記載内容の根拠となる資料、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則、労働保険に加入していることが確認できる書類は提出不要ですが、各事業者において適切に保管してください。(提示を求める場合があります)

 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について

令和6年度実績報告書

提出期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日まで。
(令和6年度分につきましては、加算算定の最後の月が3月である場合は7月末日までとなります。)

提出方法

事業所所在地の市町村長への提出が必要です。事業所所在地を越えて指定を受けている場合はそれぞれの市町村長に提出が必要となります。

届出様式

計画書及び実績報告書の記載内容の根拠となる資料、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則、労働保険に加入していることが確認できる書類は提出不要ですが、各事業者において適切に保管してください。(提示を求める場合があります)

令和6年度介護職員等処遇改善加算等関係資料

介護報酬改定及び処遇改善加算に関するQ&A等について

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。