不育症治療費助成について

ページ番号1003891  更新日 2024年3月28日

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由利本荘市では、不育症治療や検査を受けている方に対して、不育症治療に要する費用の一部を助成します。

(不育症とは、妊娠をしても、流産、死産や新生児死亡(生後1週間以内の死亡)などを繰り返し、結果的に子どもをもつことができない状態を呼びます)

対象者

下記の2項目がすべて該当する方

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)で、生殖医療専門医により不育症治療が必要であると認められた方
    注:事実婚の場合は、「夫(未届)、妻(未届)」の記載がある住民票の提出が必要です。

  2. 申請日において夫婦の双方又は一方が1年以上市内に住所を有し、かつ申請日以降も引き続き在住している方

対象となる医療費

  • 生殖医療専門医が必要と認めた不育症の検査・治療にかかる医療費

注1:健康保険適用分・自費診療分いずれの医療費も助成対象です
注2:入院時食事療養費・差額ベッド代・文書料等は助成対象となりません

助成額

不育症治療に要した費用のうち、一年度で合計15万円を限度に助成します。

注:高額療養費や付加(附加)給付金、他の法令等に基づく給付がある場合は、その額を控除した額を助成します。

申請方法

治療を受けた日の属する年度の末日までに下記必要書類をそろえて、健康づくり課または各総合支所市民サービス課へ申請してください。(郵送での申請も可能です)

治療が年度を超える場合や、やむを得ない事情により申請が年度内にできない場合は必ずご連絡ください。

【郵送での送付先】
〒015-0872
由利本荘市瓦谷地1番地
由利本荘市 健康づくり課 母子保健班

必要書類

  1. 不育症治療費助成事業申請書(様式第3号)
  2. 不育症治療・検査受診等証明書(様式第3-1号)
  3. 法律上の夫婦であることを証明する戸籍謄本
  4. 夫婦の住所を確認する住民票
  5. 薬局発行の領収書
  6. 治療を受けた方の健康保険証の写し
  7. 限度額適用認定証の写し(所持している方のみ)
  8. 高額療養費や付加(附加)給付金の決定額が確認できる書類(該当の方のみ)

注:1.および2.は下記よりダウンロードできます。
注:1.振込先口座について、ゆうちょ銀行を選択される方は、通帳見開き1枚目のコピーが必要となります(振込用の店名・口座番号確認のため)
注:2.はかかりつけ医より記載してもらってください。証明書発行には、自己負担が発生する場合があります。

生殖医療専門医については下記リンクをご覧ください。「一般社団法人 日本生殖医学会HP」

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康づくり課
由利本荘市瓦谷地1番地(本荘保健センター内)
電話:0184-22-1834 ファクス:0184-24-0481
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。