特定不妊治療費助成事業について

ページ番号1003783  更新日 2023年5月1日

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不妊にお悩みの方に

特定不妊治療費の助成(由利本荘市)

由利本荘市では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けているご夫婦の経済負担の軽減などを目的として、平成19年4月1日から「特定不妊治療費助成事業」を実施しています。

注:市の助成を受けるには、先に秋田県特定不妊費助成事業に基づく助成金の交付決定を受ける必要があります。

助成内容

特定不妊治療に要した費用の総額から秋田県の助成額を控除した額のうち、

  • 保険診療分は1年度(4月1日から翌年3月31日まで)あたり15万円を限度
  • 保険外診療分は1年度(4月1日から翌年3月31日まで)あたり50万円を限度に助成します。

注:高額療養費や付加(附加)給付金がある場合は、その額を控除した額を助成します。

助成対象者(下記の3項目全て該当する方)

  1. 秋田県の特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること
  2. 法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、
    又は極めて少ないと医師に判断された方
    注:事実婚の場合は、「夫(未届)、妻(未届)」の記載がある住民票の提出が必要です。
  3. 夫婦の双方または一方が申請日の1年以上前から由利本荘市に住所を有し、かつ申請日以降も引き続き在住していること

申請手続き、注意事項

申請期限:治療終了後の年度末(3月31日)まで【期限厳守】

申請場所:健康づくり課(本荘保健センター内)

※3月31日までに申請が間に合わない場合は、必ず健康づくり課(電話0184-22-1834)へご連絡ください。
申請必要書類
  1. 由利本荘市特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
  2. 秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
  3. 秋田県特定不妊治療費助成事業に申請した書類の写し
    1. 特定不妊治療費助成事業(協力医療機関)受診等証明書の写し
    2. 院外処方に関わる薬局発行の領収書の写し
    3. 夫婦の住民票の写し
  4. 治療を受けた方の健康保険証の写し
  5. 限度額適用認定証の写し(所持している方のみ)
  6. 高額療養費、付加(附加)給付金の決定額が確認できる書類(該当の方のみ)

特定不妊治療費の助成(秋田県) 【由利本荘保健所電話:0184-22-4122】

指定医療機関で不妊治療を受ける夫婦に対し、費用の一部を助成します。対象は、県内に住所を有し、法律上の婚姻をしているご夫婦(事実婚を含む)。対象となる治療の範囲は、体外受精及び顕微授精です。秋田県特定不妊治療費助成事業の詳細については下記の関連情報をご覧ください。(県ホームページへ)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康づくり課
由利本荘市瓦谷地1番地(本荘保健センター内)
電話:0184-22-1834 ファクス:0184-24-0481
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。