特定不妊治療費助成事業について
不妊にお悩みの方に
特定不妊治療費の助成(由利本荘市)
由利本荘市では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けているご夫婦の経済負担の軽減などを目的として、平成19年4月1日から「特定不妊治療費助成事業」を実施しています。
注:市の助成を受けるには、先に秋田県特定不妊費助成事業に基づく助成金の交付決定を受ける必要があります。
助成内容
特定不妊治療に要した費用の総額から秋田県の助成額を控除した額のうち、
- 保険診療分は1年度(4月1日から翌年3月31日まで)あたり15万円を限度
- 保険外診療分は1年度(4月1日から翌年3月31日まで)あたり50万円を限度に助成します。
注:高額療養費や付加(附加)給付金がある場合は、その額を控除した額を助成します。
助成対象者(下記の4項目全て該当する方)
- 秋田県の特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること
- 法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、
又は極めて少ないと医師に判断された方
注:事実婚の場合は、「夫(未届)、妻(未届)」の記載がある住民票の提出が必要です。 - 申請日において、夫婦の双方または一方が由利本荘市に住所を有し、かつ申請日以降も引き続き在住していること
- 申請日において、他市町村から同様の助成を受けていないこと
申請手続き、注意事項
申請期限:治療終了後の年度末(3月31日)まで【期限厳守】
申請場所:こども家庭センターこども家庭班(本荘保健センター内) 注:郵送での申請も可
【郵送での送付先】
〒015-0872 由利本荘市瓦谷地字1番地
由利本荘市 こども家庭センター こども家庭班
申請必要書類
1.由利本荘市特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号) ※下記よりダウンロードできます。
2.秋田県特定不妊治療費助成事業(協力医療機関)受診等証明書の写し
3.秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
4.薬局発行の領収書(院外処方がある方のみ)
5.夫婦の住民票の写し
※続柄、事実婚の場合は「夫(未届)、妻(未届)」の記載があるもの。
※夫婦の住所が別の場合は、それぞれの住民票に加えて戸籍謄本も添付してください(事実婚を除く)。
6.治療を受けた方の健康保険の資格情報がわかるもの、いずれか1つ。
(注:個人番号カードの写しを添付しないでください。)
・保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
7.限度額適用認定証の情報がわかるもの、いずれか1つ(所持している方のみ)。
・限度額適用認定証の写し
・適用区分が記載された「資格確認書」
※マイナ保険証による受診をした場合は、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がなく、書類添付の必要はありません。マイナ保険証を利用していない場合で、「限度額適用認定証」または適用区分が記載された「資格確認書」を取得している場合は添付してください。
8. 高額療養費、付加(附加)給付金の決定額が確認できる書類(該当の方のみ)。
注:1.振込先口座について、ゆうちょ銀行を選択される方は、通帳見開き1枚目のコピーが必要となります(振込用の店名・口座番号確認のため)。
特定不妊治療費の助成(秋田県) 【由利本荘保健所電話:0184-22-4122】
指定医療機関で不妊治療を受ける夫婦に対し、費用の一部を助成します。対象は、県内に住所を有し、法律上の婚姻をしているご夫婦(事実婚を含む)。対象となる治療の範囲は、体外受精及び顕微授精です。秋田県特定不妊治療費助成事業の詳細については下記の関連情報をご覧ください。(県ホームページへ)
申請書
特定不妊治療費助成
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども家庭センター
由利本荘市瓦谷地1番地(本荘保健センター内)
電話:0184-24-6318 ファクス:0184-24-0481
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





