令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
重要なお知らせ
本給付についてはまだ詳細が決定していません。
8月ごろのご案内を予定しておりますが、詳細が決定し次第にお知らせいたします。
8月ごろのご案内を予定しておりますが、詳細が決定し次第にお知らせいたします。
給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください
市町村や都道府県、国等から、以下のようなことを求めることはありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給にあたり、手数料の振込を求めること
- 電子申請をしていないのに市からメールを送り、URLを開いて申請手続きを求めること
その他、不審な電話や郵便物にはご注意ください。
給付金に関するお問い合わせ先
定額減税補足給付金に関するお問い合わせについても物価高騰対策給付金事務局にて対応いたします。
由利本荘市物価高騰対策給付金事務局
市では、この給付金に関するお問い合わせ業務を委託しています。事務局の所在地は、大仙市となります。
事務局所在地 〒014-0033 秋田県大仙市和合字坪立177番地 イオンモール大曲2階エスプール
お問い合わせ(フリーダイヤル) 0120-553-522
対応期間は令和7年7月31日まで、対応時間は午前8時30分から午後8時までです。
不足額給付について
所得税・住民税ごとに求められる定額減税可能額が、令和6年所得税算出額又は令和6年度住民税所得割課税額を超える場合に、残った定額減税額の合計に応じた給付を行います。
この給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和5年12月28日公布)の規定により受給権の譲渡及び差押等が禁止されています。
また、同規定により非課税所得となります。
定額減税可能額
- 所得税定額減税可能額=3万円×(扶養親族等数+1)
ただし、非課税の場合及び合計所得金額が1,805万円を超える場合はゼロ - 住民税定額減税可能額=1万円×(扶養親族等数+1)
ただし、非課税の場合及び合計所得金額が1,805万円を超える場合はゼロ
注:扶養親族等数には同一生計配偶者を含みます。また、控除対象扶養親族、同一生計配偶者とも国外居住者は除きます。
定額減税控除不足額
- 所得税控除不足額(A)=所得税定額減税可能額-令和6年所得税額(令和6年中の所得を基礎とするもの)
マイナスの場合ゼロ - 住民税控除不足額(B)=住民税定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額(令和5年中の所得を基礎とするもの)
マイナスの場合ゼロ
不足額給付額
- 不足額給付額=定額減税補足給付所要額(1万円単位に切り上げ)-令和6年度調整給付所要額(自治体より決定された額)
- 定額減税補足給付所要額=所得税控除不足額(A)+住民税控除不足額(B)
申請方法・対象者について
対象者
住民税の賦課期日(令和7年1月1日)時点で本市に生活の本拠がある令和7年度住民税の納税義務者となっている方(令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割とも非課税の方を除く)のうち、上記の不足額給付額が発生する方が対象です。
令和7年1月2日以降に本市に転入された方(由利本荘市が令和7年度住民税を課税する方は除く)については、調整給付は令和7年1月1日時点で居住していた自治体の取扱いとなりますので、そちらにお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
由利本荘市物価高騰対策給付金事務局
秋田県大仙市和合字坪立177番地 イオンモール2階エスプール
運用期間 令和7年2月1日(土曜日)~令和7年7月31日(木曜日)
電話:0120-553-522
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。