クリーニング所(取次店)に必要な各種申請・届出手続き

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ページ番号1011493  更新日 2025年3月28日

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開設届

新規に開設する場合、市へ届け出が必要です。

必要書類や手続きについては、以下のリンクからご確認ください。

変更届

以下の変更事由が発生した場合には、市へ届け出が必要です。

  1. クリーニング所の屋号が変わった場合
  2. 開設者の住所が変わった場合
  3. 開設者の氏名が変わった場合
  4. 開設者が法人であって、その代表者が変わった場合
  5. 小規模な施設の変更があった場合

必要書類

変更届(様式第4号)に、必要となる書類を添えて提出ください。

承継届

以下の変更事由が発生した場合には、市へ届け出が必要です。

  1. 事業譲渡により、事業を譲り受けた場合
  2. 開設者(個人)が死亡等により、相続した場合
  3. 開設者が法人であって、合併または分割があった場合

必要書類

承継届とその事実を証明する書面

  1. 譲渡の場合:譲渡を証明する書類
  2. 相続であって相続者が個人の場合:相続人のわかる戸籍謄本
  3. 相続であって相続者が法人の場合:合併後または新法人発足後の法人登記簿謄本
  4. 相続人が複数いる場合:同意書(様式第7号)

廃止届

施設の営業を廃止する場合には、市へ届け出が必要です。

必要書類

廃止届(様式第4号)、確認済証

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部生活環境課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6253 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。