理容所・美容所の開設手続き
手続きの流れ
事前相談
理容所・美容所には、作業面積などの構造設備基準があります。
工事着工前にご連絡をいただき、設計図面をご持参のうえでご相談ください。
開設届の提出
下記の必要書類を添付し、開設日の10日前までに開設届(様式第2号)を提出してください。
書類確認と併せて、確認検査の実施日を調整いたします。
- 開設届(様式第2号)
- 構造設備の概要
- 施設の平面図(寸法が確認できるもの)
- 従業者名簿(様式第2号に記載できない場合、任意様式で構いません)
- 理・美容師免許証の写し
- 医師の診断書(結核・伝染性皮膚疾患の有無が記載された3カ月以内のもの)
- 管理理・美容師の資格を証明するもの(講習修了証書の写しなど)
- 手数料(16,000円)
- 開設者が法人の場合には、定款または寄付行為の写し
- 開設者が外国人の場合には、住民票の写し(国籍を記載したもの)
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理容所開設届出書(様式第2号) (Word 59.5KB)
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理容所開設届出書(様式第2号) (PDF 56.0KB)
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美容所開設届出書(様式第2号) (Word 62.5KB)
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美容所開設届出書(様式第2号) (PDF 56.1KB)
確認検査
施設が基準に合致しているか、市職員が確認検査を行います。
施設が完成していない場合や、設備が整っていない場合には開設することはできません。
確認済証の交付
検査において、施設が基準に適合していることが確認できましたら、市が確認済証を交付します。
交付手続きが終わりましたら、ご連絡いたしますので、窓口まで取りにいらしてください。
交付後に営業を開始することができますので、営業する際には、お客様から見える位置に掲示してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部生活環境課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6253 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。