クーリング・オフ制度を活用しましょう
クーリング・オフ(cooling off)には、頭を冷やすという意味があります。
いったん契約の締結をした場合でも、冷静に考え直し、一定の期間内であれば無条件で契約の解除ができる制度です。
クーリング・オフの通知は、はがき等で行い期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。クーリング・オフを活用すると、支払った商品等の代金は返金されます。消費者は手元にある商品を返品します。なお、その際の商品の返品費用は事業者負担です。
【1】クーリング・オフ制度
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
販売形態 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 消費者の自宅等を事業者が訪問し、商品の販売等を行うもの | 8日間 |
電話勧誘販売 | 消費者に事業者が電話をかけて勧誘し、商品の販売等を行うもの | 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法 | 20日間 |
特定継続的役務提供 | エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法、モニター商法等 | 20日間 |
訪問購入 | 事業者が消費者の自宅等を訪ねて物品を買い取るもの | 8日間 |
注:マルチ商法とは「簡単にもうかる」「友人・知人を誘って会員にさせると利益が出る」などと勧誘し、商品やサービスを契約させます。人を紹介することでピラミッド式に組織が拡大していくのが特徴です。
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
返品の可否や条件についての特約がある場合は、特約に従うことになります。
特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
クーリング・オフの確認ポイント
- クーリング・オフが適用される取引ですか?
店舗での購入や通信販売、使用してしまった消耗品、自動車、葬儀のほか、訪問販売・電話勧誘販売で3,000円未満の現金取引、個人の取引でない場合など、クーリング・オフが適用されない取引もあります。 - 契約書または申込書を受け取りましたか?
書面を受け取った日がクーリング・オフ期間の起算日です。書面を受け取っていない場合、クーリング・オフ期間は始まりません。(書面等を受け取るまでは、いつまでもクーリング・オフができます。) - クーリング・オフ期間内ですか?
書面の記載内容に不備がある場合には、一定期間を過ぎても可能です。 - クーリング・オフを妨害されていませんか?
「クーリング・オフはできない」と、うその説明をしたり、脅して手続きをさせないなどの妨害行為があれば期間が延長されます。
クーリング・オフ通知の記載方法
注1:はがき表面は、販売会社、クレジット会社の代表者宛てにしてください。
注2:はがきを送付する前に両面をコピーし「特定記録郵便」や「簡易書留」などの発信記録が残る方法で送付します。はがきのコピーと郵便局で受け取った受領証は一緒に保管しておきましょう。(関係書類は5年間保管)
独立行政法人国民生活センターのウェブサイトは下記リンクをご覧ください。
【2】 クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても解約できる場合があります
(1) 大量の商品を買ってしまった場合など:過量販売解除
対象となる販売形態 |
対象となる場合 |
解除できる期間 |
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|
日常生活において通常必要とされる分量などを著しく超える契約 (例:独り暮らしの方が半年で布団を10セット購入する) |
契約締結時から1年以内 |
(2) 勧誘の際、事実と異なることを言われた場合など:契約の取消し
対象となる販売形態 |
対象となる場合 |
解除できる期間 |
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事業者が勧誘の際に事実と異なることを言い、または重要な事実を故意に言わなかった場合 (例:実際には屋根に問題がないのに「このままでは雨漏りしてしまう」と勧誘し、屋根修理の契約を結ぶ) |
事実と異なることに気付いたときなどから1年以内または契約締結時から5年以内 |
(3) 長期にわたる契約をしている場合:中途解約
対象となる販売形態 |
対象となる場合 |
解除できる期間 |
---|---|---|
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クーリング・オフ期間の経過後は、残りの契約について解約が可能(一定の違約金が必要な場合があります) (例:学習塾を退会する場合、まだ受けていない授業の代金については返金を請求できる) |
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注:対象商品・サービスによっては、【1】と【2】が適用されないことがあります。
相談したいときは電話しましょう。
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消費者ホットライン(局番なし)
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このページに関するお問い合わせ
由利本荘市消費生活センター
由利本荘市尾崎17番地(本庁1階)
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