分譲宅地 好評販売中!
土地 (分譲地) 販売中
由利本荘市に住んでみませんか!
分譲地一覧 (分譲地位置図は下記リンクをご覧ください。)
地域 | 名称 | 全区画数 | 残数 | 区画面積 | 平方メートル単価 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
岩城 | 冨田根本団地 | 8 | 4 |
336.07 ~429.73 |
3,915 ~5,355 |
岩城総合支所 市民サービス課 0184-73-2011 |
由利 | 寺田分譲地 | 4 | 1 |
432.78 |
4,500 | 由利総合支所 市民サービス課 0184-53-2112 |
東由利 | サンガーデン大琴 | 16 | 11 |
333.76 ~497.49 |
4,950 | 東由利総合支所 市民サービス課 0184-69-2110 |
西目 | 潮騒の丘ニュータウン | 102 | 7 |
345.65 ~350.11 |
14,960 | 西目総合支所 市民サービス課 0184-33-4610 |
鳥海 | 鶴ケ平分譲地 | 49 | 25 |
258.35 ~428.09 |
3,682 ~4,500 |
鳥海総合支所 市民サービス課 0184-57-2201 |
鳥海 | 下野分譲地 | 4 | 3 | 330.60
~330.63 |
2,800 | 鳥海総合支所 市民サービス課 0184-57-2201 |
各分譲地の概要は下記リンクにてご確認ください。
- 岩城分譲宅地の概要 (PDF 142.3KB)
- 由利分譲宅地の概要 (PDF 159.6KB)
- 東由利分譲宅地の概要 (PDF 165.9KB)
- 西目分譲宅地の概要 (PDF 144.0KB)
- 鳥海(鶴ヶ平)分譲宅地の概要 (PDF 119.9KB)
- 鳥海(下野)分譲宅地の概要 (PDF 98.6KB)
購入対象者
- 市内在住の方
- 市出身者でUターンしようとする方
- 市外から移住する方
宅地分譲条件
- 分譲は、原則として1世帯に対し2区画以内です。
- 売買契約締結後7年以内に、契約者が自ら居住するための住宅を建築し、住民登録を行っていただきます。なお、店舗兼併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分の面積が2分の1以上であることが必要です。
- 売買契約締結後10年間は、売買、贈与等による所有権の移転及び使用貸借権の設定ができません。ただし、相続を原因とする所有権移転は認めます。
- 下水道施設の供用開始地区にあっては加入(加入の際、受益者分担金相当額を納入する必要がある地域においては、その納入を含みます。) の上接続してください。その他の地区にあっては合併処理浄化槽を設置してください。
契約保証金
- 購入する方は売買契約締結と同時に、契約額の10パーセントに当たる金額(金額に1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り上げた額)を契約保証金として、市が発行する納入通知書により納付してください。
- 契約保証金は、契約保証金を除いた売買代金を全額納入したとき、売買代金に充当します。
助成制度
(1)定住促進奨励金
由利本荘市では、『由利本荘移住まるごとネットワーク』に登録している方で、一定の要件を満たした県外からの移住世帯に対して「定住促進奨励金30万円」を交付しています。
・「由利本荘市移住支援金」と重複受給はできません。
(2)由利本荘市移住支援金
東京圏から由利本荘市へ移住した方で、「テレワークを行う」もしくは「秋田県内で就職・起業した」または「由利本荘市の事業に参加・協力したことがある」など、一定の要件を満たした方に『移住支援金』を交付しています。
・「由利本荘市定住促進奨励金」と重複受給はできません。
(3)【フラット35】
由利本荘市へ移住する方が住宅を取得するときは、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる、地方移住支援型や地域連携型という制度を利用できる場合があります。
募集概要
- 申請方法
- 下記の申請書類を添えて、管轄の総合支所市民サ ービス課に申込みください。
- 申請書類
- ・宅地購入申込書
・住民票謄本(市内の方は、住民票謄本は必要ありません)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総務部管財課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟2階)
電話:0184-24-6262 ファクス:0184-23-8191
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。