災害に伴う市営住宅の一時的な使用について(目的外使用)

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ページ番号1010467  更新日 2024年7月28日

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災害に伴う市営住宅の一時的な使用について(目的外使用)

災害発生により住宅に被害を受け居住不能となった者に対し、公営住宅、コミュニティ住宅、特定公共賃貸住宅又は公共住宅の空き家の一時な使用を認め、住宅確保までの一時的な居住場所を提供し、り災者の生活再建を支援することを目的としたものです。

地域によって入居できる住宅に限りがありますので、建築住宅課または各総合支所産業建設課へご相談ください。

原則、罹災証明を受けていることが前提となりますが、証明書の交付が遅れる場合は、取り急ぎ現場確認、り災状況が分かる写真等で確認を行います。

お問い合わせ先

建築住宅課:0184-24-6334
由利総合支所産業建設課:0184-53-2115
東由利総合支所産業建設課:0184-69-2115

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6334 ファクス:0184-24-1599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。