市営住宅における吹付けアスベスト等の使用の有無について

ページ番号1002979  更新日 2022年12月13日

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平成29年6月12日以降、ニュースや新聞等で公営住宅におけるアスベストの使用実態についての報道があったことから、市営住宅における吹付けアスベスト等(注1)の使用の有無についてお知らせします。

市では、平成8年度以前に建設された市営住宅等を対象に含有分析調査等を行った結果、建築基準法の規制対象に該当する吹付けアスベスト等の使用は認められませんでした。

一方、国土交通省が実施した実態調査において、有意なアスベスト繊維の飛散が確認されなかったことから建築基準法の規制対象外とする吹付けアスベスト等(注2)の使用の有無については、「本田仲団地」において吹付けバーミキュライト(ひる石)の使用が確認されましが、平成23年3月に除去工事を完了しております。

建築基準法の規制対象
注1:吹付けアスベスト等(アスベストを0.1重量%超含有しているものに限る。)

  1. 吹付けアスベスト
  2. アスベスト含有吹付けロックウール

建築基準法の規制対象外
注2:吹付けアスベスト等

  1. 吹付けバーミキュライト(ひる石)
  2. 吹付けパーライト

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