学生の保険料納付特例制度

ページ番号1002888  更新日 2022年12月20日

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前年の所得が一定額以下の場合、申請(毎年必要)により学生の期間中は、保険料を納めることが猶予されます。

また、障がいや死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給資格期間にこの期間を含めることが出来ます。

猶予された保険料について

  • 追納する

10年以内に保険料を納付すれば、老齢基礎年金の額に反映されます。

  • 追納しない

 老齢基礎年金の額に反映されません。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
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