保険料の免除制度

ページ番号1002885  更新日 2022年12月20日

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免除の手続きをすると、将来、年金を受けることができる資格期間(10年以上の期間※1)に、その免除期間も数えられます。ただし、受け取る年金額に影響があります。

注1: これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。障害年金や遺族年金の支給要件は、これまでと同じです。

法定免除

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障害基礎年金または障害厚生年金・障害共済年金(1・2級)受給権者

申請免除(申請は原則として毎年必要です)

  1. 前年の所得が少なく保険料を納めることが困難な場合。所得(本人・配偶者・世帯主)により「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。また、50歳未満(注)の方には、世帯主の所得にかかわらず納付が猶予される「若年者納付猶予制度」が、学生である方には「学生納付特例制度」があります。(注)ただし、若年者納付猶予制度は平成28年6月以前の期間については30歳未満であった期間が対象です。
  2. 震災、風水害、火災、失業など特別な理由のため、保険料納付が困難な場合には、審査により認められる「特例免除」があります。

産前産後保険料免除

平成31年4月より施行された免除制度です。対象となる方は

  1. 平成31年2月以降に出産された方 (注)
  2. これから出産を控えた方

 産前の1カ月、産後の2カ月の計4カ月となります。現在免除中の方や納付猶予中の方もお申し込みいただくことで、期間中は保険料を全額納付された計算となりますので、ぜひ申請ください。

(注)平成31年4月に施行された制度のため、平成31年2月中出産の方は平成31年4月のみ、平成31年3月に出産された方は平成31年4月、令和元年5月のみ、平成31年4月に出産された方は令和元年5月、6月、7月の免除期間となります。

免除を受けた期間は追納を

10年以内であれば、保険料をさかのぼって納められます。その際、一定の加算額が付きますが、将来の年金額は普通に納付した場合と同じになります。

免除を受けた場合、年金額に影響があります

年金額は、「全額免除」された期間については2分の1の月数を、「半額免除」された期間については4分の3の月数を、「4分の3免除」された期間については8分の5の月数を、「4分の1免除」された期間については8分の7の月数を、保険料を納付した期間とみなして計算します。ただし、「納付猶予」された期間については、年金額に反映されません。

注:平成21年度から、国庫負担分が3分の1から2分の1へ引き上げられています。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
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