国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
免除の手続きをすると、将来、年金を受け取るために必要な受給資格期間(注:10年以上の期間)に、その免除期間も数えられます。ただし、受け取る年金額に影響があります。
注: 平成29年7月31日までは、受給資格期間(保険料納付済期間〔国民年金の保険料納付済期間のほか厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む〕と国民年金の保険料免除期間などを合算した期間)は原則として25年以上必要でしたが、平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上に短縮されました。なお、障害年金や遺族年金の支給要件に変更はありません。
法定免除
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
- 国立ハンセン病療養所などで療養している方
申請免除・納付猶予(申請は原則として毎年必要です)
〔保険料免除制度とは〕
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納付することが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
〔保険料納付猶予制度とは〕
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
学生の期間中は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
年度の前年の所得が一定以下の学生が対象です。なお、家族の所得の多寡は問いません。
また、老齢基礎年金の受給資格期間のほか、障がいや死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給資格期間にこの期間を含めることが出来ます。
〔猶予された保険料について〕
追納する・・・10年以内に保険料を納付すれば、老齢基礎年金の額に反映されます。
追納しない・・・老齢基礎年金の額に反映されません。
産前産後保険料免除
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
注:ここでの出産は、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
注:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方が対象です。ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
免除を受けた期間は追納を
国民年金保険料免除等の承認を受けた期間の保険料について、後から納付(追納)することで年金額を満額に近づけることができます。
ただし、追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。
申請先
- お近くの年金事務所
- 市民課窓口
- 各総合支所市民サービス課
このページに関するお問い合わせ
市民生活部医療保険課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





