介護保険料とその納め方

ページ番号1002853  更新日 2024年7月26日

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介護保険はみなさんの保険料が大切な財源になっています

65歳以上の方

 保険料の納め方は次の2種類に分かれます。

種類 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金 納め方
特別徴収

年額18万円以上

年金から天引き

(年金から保険料があらかじめ差し引かれます)

普通徴収 年額18万円未満

納付書や口座振替で

期日までに金融機関などを通じて保険料を納めていただきます

 ただし、年金が年額18万円以上でも、以下の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めていただく場合があります。

  • 年度途中で65歳になった
  • 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金)の受給が始まった
  • 他の市区町村から転入した
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった
  • 年金が一時差し止めになった ・・・など

65歳以上の方の保険料

 保険料は、市区町村の介護サービスに必要な「基準額」をもとに、低所得者に過重な負担とならないよう、次の13段階に分けられます。

段 階

所得段階

基準額に対する割合

年 額

第1段階
  • 生活保護を受けている人
  • 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人
  • 世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

0.285

23,256円

第2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

0.485

39,576円

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人

0.685

55,896円

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

0.90

73,440円

第5段階 世帯で誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、第4段階以外の人

1.00

(基準額)

81,600円

第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

1.20

97,920円

第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

1.30

106,080円

第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

1.50

122,400円

第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

1.70

138,720円

第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

1.90

155,040円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 2.10 171,360円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 2.30 187,680円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 2.40 195,840円

40歳から64歳までの方

  • 国民健康保険に加入している方は、介護保険分を含めた額の国民健康保険税を、市へ納めていただきます。
  • 国民健康保険以外の健康保険に加入している会社員や公務員などは、それぞれの健康保険料に介護保険分の保険料が上乗せされ、毎月の給与から差し引かれます。半額を事業主が負担するため、加入者は保険料の半額を負担することになります。
  • 保険料は、被保険者の標準報酬月額(給料などを一定の表にあてはめて保険料の計算の基礎とする)に国や健康保険組合ごとに定められた介護保険の保険料率をかけて算出されます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。