地籍調査成果等の交付申請について

ページ番号1002936  更新日 2024年1月17日

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地籍調査が完了した箇所や国土調査法第19条第5項指定を受けた箇所について、その成果の交付を請求することができます。

注意事項

  • 所定の手数料の納付が必要です。
  • 申請する項目・数量が多い場合には、交付が翌日以降になる場合があります。
  • 調査後の土地の異動については法務局からの通知を基に更新していますが、反映には時間差がありますのでご了承ください。
  • 図解法で調査が行われた箇所などの座標値は市で管理している地図に基づき作成したものであり、実測による座標値とは誤差が生じている場合がありますのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
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