消防関係申請書 ページ番号1001669 印刷大きな文字で印刷 消防法令や火災予防条例に基づく各種手続において、行政書士又は行政書士法人でない方が防火対象物の関係者に代わって提出書類を作成することは、行政書士法違反に該当するおそれがあります。 そのため、窓口や電子申請により書類を提出いただく際には、書類の作成者について確認させていただきます。 また、電子申請において、防火対象物の関係者を名乗り、実際には別の方が代わって入力・提出することはできません。申請書ダウンロード 総務関係 救急関係 予防関係 危険物関係 り災証明(火災にあわれた方へ)