転校等の手続き

ページ番号1003232  更新日 2026年6月19日

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現在通学している学校の通学区域外に引っ越しをした場合、原則として転校をすることになります。

引っ越し等により転校が見込まれる場合は、必ず現在通っている学校へ事前にご連絡ください。

 

由利本荘市内で転居するとき

  • 通学区域が変わらない場合、手続きはありません。
  • 市民課または各地域総合支所市民サービス課で転居の届出をすると、後日、教育委員会から「学校指定通知書」が交付されます。
  • 転居前の学校から渡された「在学証明書」と「教科書給与証明」を指定された学校に提出し、転校手続きを行ってください。

由利本荘市へ転入するとき

  • 市民課または各地域総合支所市民サービス課で転入の届出をすると、後日、教育委員会から「学校指定通知書」が交付されます。
  • 転入前の学校から渡された「在学証明書」と「教科書給与証明」を指定された学校に提出し、転校手続きを行ってください。

由利本荘市から転出するとき

  • 市民課または各地域総合支所市民サービス課で転出の届出をしてください。
  • 在学中の学校で転校手続きをすると、「在学証明書」と「教科書給与証明」が交付されます。
  • 引っ越し先の市区町村に転入の届出をした後、転校先の学校に上記書類を提出してください。

指定校の変更について

児童・生徒が就学する市立の小学校・中学校については、学校ごとに通学区域(学区)を定めており、お住まいの住所地に基づく学区の学校(指定校)へ通学することになります。

ただし、特別な事情があり指定校以外への通学を希望する場合には、申請により指定校の変更が認められる場合があります。詳細は学事課までお問い合わせください。

学校指定変更許可事由と変更期限の一覧
種類 許可事由 変更期限
1.当該学校に在学していた場合 在学中に市内の他の学区に転居し、転居前の在籍校に引続き在籍することを希望する場合 卒業まで
2.中学校区内の小学校を卒業した場合 卒業した小学校区内にある中学校への入学を希望する場合 卒業まで

3.特別支援学級通学または通級

指定学校に特別支援学級・教室がなく、家から最も近い学校の特別支援学級に通学または教室に通級する場合

卒業まで、または通級終了まで

4.兄姉が1又は2の場合

教育上の配慮として、弟妹は同一校に通学できる 兄姉の卒業まで
5.兄弟姉妹が3の場合 教育上の配慮として、兄弟姉妹は同一校に通学できる 3の場合の児童生徒の期限まで
6.転居予定 住宅の新築・改築、その他の理由による転居予定のため、短期間指定学校区外から通学をする場合 転居日まで
7.身体的理由 身体虚弱などにより、指定学校への通学が困難な場合 卒業まで
8.教育的配慮 いじめによる不登校または精神的な理由による場合 協議で定めた日まで
9.その他特殊事情 家庭の事情等の理由で教育委員会が適当と認めた場合 協議で定めた日まで

※いずれの場合であっても、保護者による送迎など保護者の責任で登下校を行える場合に限る。

 

このページに関するお問い合わせ

教育委員会学事課
由利本荘市西目町沼田字弁天前40番地61 西目総合支所内
電話:0184-32-1330 ファクス:0184-33-3741
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。