転校等の手続き
転出・市内転居により通学区域が変わる場合は、転校することになります。
市内で学校区外に住所が変わるとき
市民課または各地域総合支所市民サービス課で「転居届」をすると、教育委員会から「入学通知書」または「学校指定通知書」が交付されます。これを転居前の学校から渡された「在学証明書」と「教科書給与証明」と一緒に新しい学校に提出し、転校手続きを行ってください。
他の市区町村に住所が変わるとき
市民課または各地域総合支所市民サービス課で「転出届」をしてください。在学中の学校で転校手続きをすると、「在学証明書」と「教科書給与証明」が交付されますので、これらを他の市区町村に転入したときに指定される新しい学校に提出し、転校手続きをしてください。
何らかの事情で、通学区域外への通学を希望する場合は、学事課へご相談ください。
指定校の変更について
児童・生徒が就学する市立の小学校・中学校については、学校ごとに通学区域(学区)を定めており、お住まいの住所地に基づく学区の学校(指定校)へ通学することになります。
しかし、特別な事情があり指定校以外への通学を希望する場合は、申請により指定校の変更が認められる場合があります。
詳細は学事課までお問い合わせください。
| 種類 | 許可理由 | 変更期限 |
|---|---|---|
| 1.当該学校に在学していた場合 | 在学中に市内の他の学区に転居し、転居前の在籍校に引続き在籍することを希望する場合 | 卒業まで |
| 2.中学校区内の小学校を卒業した場合 | 卒業した小学校区内にある中学校への入学を希望する場合 | 卒業まで |
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3.特別支援学級通学または通級 |
指定学校に特別支援学級・教室がなく、家から最も近い学校の特別支援学級に通学または教室に通級する場合 |
卒業まで、または通級終了まで |
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4.兄姉が1又は2の場合 |
教育上の配慮として、弟妹は同一校に通学できる | 兄姉の卒業まで |
| 5.兄弟姉妹が3の場合 | 教育上の配慮として、兄弟姉妹は同一校に通学できる | 3の場合の児童生徒の期限まで |
| 6.転居予定 | 住宅の新築・改築、その他の理由による転居予定のため、短期間指定学校区外から通学をする場合 | 転居日まで |
| 7.身体的理由 | 身体虚弱などにより、指定学校への通学が困難な場合 | 卒業まで |
| 8.教育的配慮 | いじめによる不登校または精神的な理由による場合 | 協議で定めた日まで |
| 9.その他特殊事情 | 家庭の事情等の理由で教育委員会が適当と認めた場合 | 協議で定めた日まで |
※いずれの場合であっても、保護者による送迎など保護者の責任で登下校を行える場合に限る。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会学事課
由利本荘市西目町沼田字弁天前40番地61 西目総合支所内
電話:0184-32-1330 ファクス:0184-33-3741
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





