由利本荘市監査基準の公表
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました(施行:令和2年4月1日)。監査制度の主な改正内容は以下のとおりです。
主な改正内容
- 監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととする(法第198条の3)
- 監査基準は、監査委員が定め公表する(法第198条の4)
このことを踏まえ、「由利本荘市監査基準」を策定しましたので、令和2年4月1日付けで公表、施行します。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎5階)
電話:0184-24-6392 ファクス:0184-24-6398
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