由利本荘市職員の退職管理について

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ページ番号1004697  更新日 2022年12月14日

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平成28年4月の地方公務員法の改正により、再就職した本市職員が、現職の職員に対して、本市と再就職先の間の契約や処分に関する事務で、離職前5年間又は課長等相当職以上の職に就いていた間の職務等に係るものについて、要求・依頼(働きかけ)を行う事が禁止されました。
また、課長等相当職以上の地位にあった元職員は、再就職した場合や再就職先での地位に変更があった場合に、本市へ届け出ることが義務づけられます。

注:詳細は以下の添付ファイルをご参照ください。

申請書

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このページに関するお問い合わせ

総務部総務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎2階)
電話:0184-24-3321(代表) ファクス:0184-23-3226(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。