「行政不服審査制度」をご存じですか?

ページ番号1005286  更新日 2022年12月14日

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「行政不服審査法」(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を図ることを目的とした制度です(行政不服審査法第1条第1項)。

1.行政不服審査法の改正について

改正された行政不服審査法が、平成28年4月1日から施行されました。
主な改正点は次のとおりです。

  • 不服申立ての種類について
    これまで不服申立てには「異議申立て」と「審査請求」の2種類がありましたが、「審査請求」に一元化されました(行政不服審査法第2条、第3条)。
  • 審理員制度について
    審査請求については、原則として審理員(審査庁の職員のうち、審査対象となっている処分に関与していない職員で審査庁が指名する者)により審理が行われることになりました(行政不服審査法第9条)。
  • 行政不服審査会について
    審理員により審理が行われた審査請求については、原則として、第三者機関である行政不服審査会(地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき秋田県へ委託)に諮問されることになりました(行政不服審査法第43条第1項)。
  • 審査請求期間について
    これまで、処分を知った日の翌日から「60日以内」とされていた審査請求期間については、「3カ月」以内に延長されました(行政不服審査法第18条)。

2.審査請求ができるのは

  • (1)「行政庁の処分に不服がある者」(行政不服審査法第2条)が審査請求を行うことができます。※「不服がある者」とは、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者」をいいます。
  • (2)法令に基づく申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと)がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができます。

3.審査請求の対象

「処分その他公権力の行使に当たる行為」となります。制度そのものの改廃・苦情等は対象にはなりません。

4.審査請求の期間

審査請求ができるのは、原則として「処分があったことを知った日」の翌日から起算して3カ月以内です(行政不服審査法第18条第1項)。また、「処分があった日」の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求をすることができないとされています(行政不服審査法第18条第2項)。
ただし、これらの期間を経過した場合でも「正当な理由」があると認められるときは、審査請求をすることができます。

5.審理期間について

改正された行政不服審査法では、審査庁が審理期間の目安となるものとして、審査請求を受けてから裁決をするまでに通常必要となる標準的な期間(標準審理期間)を定めるよう努めるべきことを規定しています。(行政不服審査法第16条)

由利本荘市では、標準審理期間を「3カ月」と定めています。

この標準審理期間には、審査請求書の補正、反論書や証拠書類の提出、口頭意見陳述の手続に必要な期間などは算入されません。また設定された期間内に裁決をしなければならない義務を審査庁に課すものではありません。

審査請求手続について

審査請求手続の詳細については、下記の添付ファイルにある行政不服審査制度のご案内をご覧ください。

由利本荘市が行った処分又は不作為に係る審査請求については、下記のとおりです。

1.審査請求書について

審査請求は、審査請求書を提出して行います。審査請求書には、行政不服審査法第19条第2項から第5項までに規定している事項を記載します。様式は任意ですが、下記の添付ファイルの書式を参考にしてください。
参考:審査請求書(Word形式) 審査請求書(PDF形式)

2.提出先

由利本荘市役所総務部総務課
〒015-8501 由利本荘市尾崎17番地
電話 0184-24-3321
ファクス 0184-23-3226

行政不服審査法改正の詳細については、下記の関連情報より総務省のホームページを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部総務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎2階)
電話:0184-24-3321(代表) ファクス:0184-23-3226(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。