地域づくり推進事業補助金について

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ページ番号1009921  更新日 2025年3月14日

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市民が行う地域づくりを応援します

募集メニューは以下の3種類です。

1.地域課題解決支援事業

市民団体などが行う、福祉・環境整備(催しを伴う)に関する取り組みをする事業で、年間をとおして継続的にサービス提供する事業。

対象事業例
子どもの居場所づくり、心のケア講習会、子育て支援など
対象団体
市内在住の5人以上の団体
補助率など

補助対象経費の3分の2 (新規植栽事業は10分の9以内)に相当する額で補助限度額50万円

注: 補助回数に応じた補助率・限度額 植栽事業は1回限りの交付

2.地域の魅力づくり支援事業

市民団体などが行う、地域の賑わい創出と魅力を引き出す事業。

対象事業例
夏まつり、音楽イベントなど
対象団体
市内在住の5人以上の団体
補助率など

補助対象経費の3分の2以内に相当する額で補助限度額50万円

注: 補助回数に応じた補助率・限度額

3.新たな担い手・学生まちづくり支援事業

 地域の新たな担い手となる団体や、学生によるまちづくりの事業。

対象事業例
  • 地域課題解決支援事業・地域の魅力づくり支援事業に該当する新規事業 (代表者が本事業を活用したことがないこと)
  • 今後も実施の予定がある事業 (学生まちづくりを除く)
  • 新規の事業 (本事業を活用していない場合でもこれまで事業実績がある場合は対象外)
対象団体
市内在住の5人以上の団体 (高校生・大学生などの場合は3人以上)
補助率など
  • 学生以外: 補助対象経費の10分の9以内に相当する額で補助限度額は30万円 (1回のみ)
  • 学生: 10分の10以内に相当する額で補助限度額は10万円(1回のみ)

共通事項

  • 補助金額は予算の範囲内の金額となり、応募多数の場合は過去の申請回数に応じて減額となる場合があります。
事業実施時期
要望書・申請書は事業に取り掛かる1カ月以上前まで提出し、令和8年3月末日までに支払い等を済ませ実績報告書を提出できること
補助対象とならない事業・経費
  • 宗教的、観光目的や慰労目的または個人に対する助成事業
  • 市のほかの助成制度に該当する事業
  • 修繕料、委託料、工事請負費のみの事業
  • 物販が主目的の事業
  • 市が事務局を持っている事業
  • 競技力向上を目的とする事業
  • 植栽事業 (継続分)
  • 人件費

    注1: 参加賞など、提供するものは1/2が対象となるなど諸条件があります。詳細は要望書の書式と一緒にある「03 経費対象等(重要).PDF」ファイルをご覧ください。
書類提出方法
  • 令和7年4月から取り掛かる予定の事業

 3月10日(月曜日)から3月19日(水曜日)まで、事業要望書を提出。

 内定の場合、4月1日以降に申請書を提出

  • 令和7年5月以降に取り掛かる予定の事業

 4月1日 (火曜日) から12月26日(金曜日) まで、事業要望書と申請書を提出。

  • 下記リンク先からダウンロードするか、地域づくり推進課、各総合支所市民サービス課に備え付けの様式を使用。
    注1: 従前からご利用の方はメールでの提出も可能ですが、ご持参の際は、補助率変更等のご説明をさせていただきます。
    注2: 初めての申請の場合は、直接お話を伺わせていただきます。
令和6年度までに交付を受けた事業
令和6年度まで補助金の交付を受けた事業については、下記のリンク先「地域づくり推進事業補助金(令和6年度までに交付を受けた事業)」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

企画振興部地域づくり推進課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6231 ファクス:0184-23-1322
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。