令和5年3月以降に結婚された方の住居費などを支援します!
本市では、経済的理由で結婚に踏み出せない方を支援するため、令和5年3月1日以降に婚姻届けを出された世帯に対し新居の住宅購入費や家賃、引越費用の一部を補助します。
対象要件がございますので、ご確認ください。
補助対象世帯
以下の要件すべてを満たす世帯が対象となります。(令和4年度の対象要件)
- 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦である。
- 夫婦の双方が市の住民基本台帳に記録され、かつ、夫婦の双方又は一方の住民基本台帳に記録されている住所が当該申請に係る住宅の住所となっている。
- 婚姻時における年齢が夫婦共に39歳以下。
- 令和5年度所得証明書により確認することができる夫婦の所得(注)を合算した金額が、500万円未満。
(注)所得金額と収入金額は異なりますのでご注意ください。 - 市税等に滞納がない。
- 住居費、リフォーム費用及び引越費用が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払われていること。ただし、事業期間外の期間に係る費用として支払ったものを除く。
- 他の公的制度による家賃補助、リフォーム補助等を受けていない。
- 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない。
【注意点】
- 貸与型奨学金を返済中の方がいる場合
所得証明書をもとに算出した夫婦の所得から、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に返済した当該貸与型奨学金の額を控除します。
申請受付期間・手順
予算に達した場合、申請受付を終了する場合があります。
申請を希望される方は、事前にお電話、メールまたは窓口にて地域づくり推進課へご相談ください。
申請者区分 | 申請書提出機関 |
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令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の申請者及び継続補助世帯の申請者 | 令和5年6月1日から令和6年3月15日までの期間。ただし、令和6年3月15日から令和6年3月31日までの間に対象経費となる支出がある場合は、令和6年3月31日までの提出とする。(土曜日・日曜日・祝日および年末年始を除く) |
令和6年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の申請者 | 令和6年3月1日から令和6年3月31日までの期間(土曜日・日曜日・祝日および年末年始を除く) |
- 家賃等対象経費の支払い
- 申請書兼実績報告書に添付書類をつけて提出
- 市で内容を審査
- 市から交付決定通知
- 請求書提出
- 補助金の振り込み
受付方法
窓口に提出または郵送により受け付けます。
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窓口に提出の場合
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- 時間:午前8時30分から午後5時15分まで
- 場所:由利本荘市役所 地域づくり推進課(本庁舎2階)
書類確認のお時間をいただきますので、余裕をもってお越しください。
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郵送の場合
(令和6年3月29日(金曜日)まで必着)
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- 事前にご連絡の上、下記宛先にお送りください。
〒015-8501 由利本荘市尾崎17 地域づくり振興課
- 事前にご連絡の上、下記宛先にお送りください。
補助金額
- 夫婦とも29歳以下の場合 1世帯あたり上限60万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 夫婦とも39歳以下の場合 1世帯あたり上限30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
補助対象経費
対象となる経費は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った費用です。
ただし、上記期間外の期間に係る費用として支払ったものを除く。例えば、3月中に支払った4月分の家賃は翌年度の期間となるため対象外となります。
補助対象となる経費は下記の3つです。
- 住居費
- 住居を購入した場合:購入費(建物に限ります。)
- 住居を賃借した場合:賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料
注:勤務する事業所等から住居に係る手当等が支給されている場合は、当該手当等の額を差し引いた額を対象とします。
- リフォーム費用
- 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。
注:倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外。
- 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。
- 引越費用(引越業者又は運送業者に支払った費用に限ります。知人への謝礼等は対象外です。)
提出書類
補助金交付申請時にご提出いただきます。
1.・8.・9.はこのページからダウンロードまたは地域づくり推進課でお渡しできます。
- 由利本荘市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 結婚世帯の戸籍謄本(婚姻日が確認できるもの)・・・本籍地の市町村窓口で取得できます。
- 住民票の写し (夫婦2人分)・・・由利本荘市役所の市民窓口センターまたは、各総合支所市民サービス課で取得できます。
- 所得証明書 (夫婦2人分)・・・基本的に、令和5年1月1日の住所地の市町村窓口で取得できます。
- 前年分の貸与型奨学金の返還額証明書の写し (該当者がいる場合のみ)
- 売買契約書、工事請負契約書、賃貸借契約書等の写し (該当者がいる場合のみ)
- 領収書等支出を証明できるものの写し(例:口座引き落としの場合は通帳の写しなど)
- 住宅手当支給等証明書(様式第2 号)(該当者がいる場合のみ)
- 由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関する条例施行規則第3条第2項にかかる同意書(夫婦2人分)
その他、申請内容に応じて上記以外の書類をご提出いただく場合があります。
地域少子化対策重点推進交付金実施計画書
由利本荘市では内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して、本事業を実施しています。
事業実施計画書については以下のとおりです。
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少子化対策重点交付金実施計画 (PDF 109.6KB)
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01申請書 (PDF 140.3KB)
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08住宅手当支給等証明書 (PDF 98.5KB)
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09調査同意書(2種類とも提出必要) (PDF 111.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
企画振興部地域づくり推進課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎2階)
電話:0184-24-6231 ファクス:0184-23-3226
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。