令和7年1月以降に結婚された方の住居費などを支援します!
本市では、経済的理由で結婚に踏み出せない方を支援するため、令和7年1月1日以降に婚姻届けを出された世帯に対し新居の住宅購入費や家賃、引越費用の一部を補助します。
対象要件がございますので、ご確認ください。
補助対象世帯
以下の要件すべてを満たす世帯が対象となります。(令和7年度の対象要件)
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出した、又は受理された夫婦である。
- 申請時に、夫婦の双方又は一方の住民基本台帳に記録されている住所が当該申請に係る住宅の住所となっている。
- 婚姻時における年齢が夫婦共に39歳以下。
- 申請日における直近の所得証明書により確認することができる夫婦の所得(注)を合算した金額が、500万円未満。
(注)所得金額と収入金額は異なりますのでご注意ください。 - 市税等に滞納がない。
- 住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用及び引越費用が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払われていること。
- 住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用について、他の公的制度による補助等を受けていない。
- 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない。
【注意点】
- 貸与型奨学金を返済中の方がいる場合
所得証明書をもとに算出した夫婦の所得から、所得の集計期間と同一期間内に返済した当該貸与型奨学金の額を控除します。例えば、令和7年度所得証明書をもとに算出した場合は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間に返済した当該貸与型奨学金の額を所得から控除します。 - 住宅取得費用については、国等の補助制度との併用はできません。
- 住宅リフォームの補助については、「由利本荘市住宅リフォーム資金助成事業」との併用はできません。ただし、請負工事契約が別かつ工期が別の場合は併用できます。
申請受付期間・手順
予算に達した場合、申請受付を終了する場合があります。
また、申請には、証明書、契約書、領収書などの添付書類が必要になります。
申請を希望される方は、事前にお電話、メールまたは窓口にて地域づくり推進課へご相談ください。
また、申請には、証明書、契約書、領収書などの添付書類が必要になります。
申請を希望される方は、事前にお電話、メールまたは窓口にて地域づくり推進課へご相談ください。
ご婚姻日 | 申請書提出期間 |
---|---|
令和7年1月1日から令和8年2月28日 |
令和8年3月15日まで |
令和8年3月1日から令和8年3月31日 |
令和8年3月31日まで 注:事前にご相談ください |
- 家賃等対象経費の支払い(払い終わっている経費が対象)
- 申請書兼実績報告書に添付書類をつけて提出
- 市で内容を審査
- 市から交付決定通知
- 請求書提出
- 補助金の振り込み
受付方法
窓口に提出または郵送により受け付けます。
-
窓口に提出の場合
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- 時間:午前8時30分から午後5時15分まで
- 場所:由利本荘市役所 地域づくり推進課(本庁舎3階)
書類確認のお時間をいただきますので、余裕をもってお越しください。
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郵送の場合
-
- 事前にご連絡の上、下記宛先にお送りください。
〒015-8501 由利本荘市尾崎17 地域づくり推進課
- 事前にご連絡の上、下記宛先にお送りください。
補助金額
- 夫婦とも39歳以下の場合 1世帯あたり上限30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 夫婦とも29歳以下の場合 1世帯あたり上限60万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
補助対象経費
対象となる経費は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った費用です。
補助対象となる経費は下記の4つです。
- 住宅取得費用
婚姻を機として市内の住宅を取得するために支払った費用(建物に限る。)。 - 住宅賃借費用
婚姻を機として市内の住宅を賃借するために支払った費用(賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料に限る。)。
注:勤務する事業所等から住居に係る手当等が支給されている場合は、当該手当等の額を差し引いた額を対象とします。 - リフォーム費用
婚姻を機として市内の住宅をリフォームするために支払った費用(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)。
注:倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコンや洗濯機等の電化製品の更新に係る費用、申請者が自らリフォームした際の材料費等は対象外。 - 引越費用
婚姻を機として市内の住宅に引っ越すために支払った費用(引越業者又は運送業者に支払った費用に限る。)。
注:申請者が自ら運送する、または友人に手伝ってもらう等により引っ越した際の費用、旧家や新居の清掃費用や不用な家具の処分費用、新たに購入した家具を新居へ直接配送するための費用は対象外。
提出書類
補助金交付申請時にご提出いただきます。
1.8.9.10.11はこのページからダウンロードまたは地域づくり推進課でお渡しできます。
2.3.4は、申請日から起算して3カ月以内に取得したものに限ります。
- 由利本荘市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 結婚世帯の戸籍謄本(婚姻日が確認できるもの)・・・本籍地の市町村窓口で取得できます。
- 住民票の写し (夫婦2人分)・・・由利本荘市役所の市民課で取得できます。取得の際「本籍」と「世帯主」の記載が必要か問われますが不要です。
- 所得証明書 (夫婦2人分)・・・申請日における直近の所得証明書。令和7年度所得証明書は、令和7年1月1日の住所地の市町村窓口で取得できます。
- 貸与型奨学金の返還額証明書の写し (該当ある場合)・・・提出する所得証明書の集計期間と同一期間内の返還額。
- 売買契約書、工事請負契約書、賃貸借契約書等の写し (該当するもの)
- 領収書等支出を証明できるものの写し(例:口座引き落としの場合は通帳の写しなど)
- 住宅手当支給等証明書(様式第2号)(住宅手当を受給している場合)
- 納税等状況調査同意書(夫婦2人分)(様式第6号)
- 請求書
- アンケート
その他、申請内容に応じて上記以外の書類をご提出いただく場合があります。
-
01申請書 (Excel 49.4KB)
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08住宅手当支給等証明書 (Excel 24.8KB)
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09調査同意書 (PDF 135.2KB)
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10請求書 (Word 34.5KB)
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11アンケート (PDF 379.0KB)
地域少子化対策重点推進交付金実施計画書
由利本荘市では内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して、本事業を実施しています。
事業実施計画書については以下のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
企画振興部地域づくり推進課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6231 ファクス:0184-23-1322
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。