由利本荘市結婚新生活支援事業
本市では、経済的理由で結婚に踏み出せない方を支援するため、新婚世帯を対象に新居の住宅購入費や家賃、引越費用の一部を補助します。令和8年度は以下の内容で申請を受け付けています。
補助対象世帯
新規補助世帯
以下の要件すべてを満たす世帯が対象となります。(令和8年度の対象要件)
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出した、又は受理された夫婦である。
- 申請時に、夫婦の双方又は一方の住民基本台帳に記録されている住所が当該申請に係る住宅の住所となっている。
- 婚姻時における年齢が夫婦ともに39歳以下。
- 申請日における直近の所得証明書により確認することができる夫婦の所得(注)を合算した金額が、500万円未満。
(注)所得金額と収入金額は異なりますのでご注意ください。 - 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に以下のうち1つ以上の講座等を夫婦ともに実施している。
※a.b.dについては、県が提供する受講コンテンツが令和8年秋頃運用開始予定です。
a.ライフデザイン講座の受講
b.プレコンセプションケア講座の受講
c.医療機関への妊娠・出産に関する相談
d.家事又は育児の分担に関する講座の受講 - 市税等に滞納がない。
- 住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用及び引越費用が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払われていること。
- 住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用について、他の公的制度による補助等を受けていない。
- 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない。
【注意点】
- 貸与型奨学金を返済中の方がいる場合
所得証明書をもとに算出した夫婦の所得から、所得の集計期間と同一期間内に返済した当該貸与型奨学金の額を控除します。例えば、令和8年度所得証明書をもとに算出した場合は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの期間に返済した当該貸与型奨学金の額を所得から控除します。 - 住宅取得費用については、国等の補助制度との併用はできません。
- 住宅リフォームの補助については、「由利本荘市住宅リフォーム資金助成事業」との併用はできません。ただし、請負工事契約が別かつ工期が別の場合は併用できます。
- 令和8年度に交付された補助金額が補助上限額まで達していない場合に限り、令和9年度に再度申請を行うことができますが、国の制度改正等により令和9年度に本補助事業が実施されない場合は申請できなくなる可能性があります。令和9年度に補助事業が実施される場合は、対象世帯へ通知でお知らせしますのであらかじめご了承ください。
継続補助世帯
以下の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
- 令和7年度に本補助金の交付決定または資格認定を受けた世帯(ほかの自治体で交付決定を受けた世帯を除く。)である。
- 申請時に、夫婦の双方又は一方の住民基本台帳に記録されている住所が当該申請に係る住宅の住所となっている。
- 市税等に滞納がない。
- 住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用及び引越費用が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払われていること。
- 住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用について、他の公的制度による補助等を受けていない。
【注意点】
- 住宅取得費用については、国等の補助制度との併用はできません。
- 住宅リフォームの補助については、「由利本荘市住宅リフォーム資金助成事業」との併用はできません。ただし、請負工事契約が別かつ工期が別の場合は併用できます。
申請手順・受付期間
また、申請には、証明書、契約書、領収書などの添付書類が必要になります。
申請を希望される方は事前相談が必要になります。お電話、メールまたは窓口にて地域づくり推進課へご相談ください。
申請手順
(1) 事前相談(15分程度)※申請する可能性がある場合は12月頃までに必ず相談してください。
対象経費の内容が分かる契約書等、所得のわかる資料(源泉徴収票等)を持参の上事前相談してください。「事前ヒアリングシート」を記入してもらい要件確認を行います。対象世帯には、提出書類やその記載方法等もあわせてご案内します。事前ヒアリングシートや提出書類等は下記よりダウンロードできます。
(2) 対象経費の支払い・講座等の実施 ※講座等は令和8年度内に実施したものが対象
本事業は、支払い終わった補助対象経費について補助する制度です。申請予定の経費については領収書等支払ったことを確認できる書類を提出してもらいますので適切に保管してください。また、令和8年度より「夫婦それぞれが指定の講座等を実施する」ことが要件として追加されました。講座等について詳しくは、提出書類チェック表をご確認ください。
(3) 申請書類の準備
提出書類チェック表や実施要綱をご確認の上、申請に必要な書類をご準備ください。審査には時間を要するため、年度末にさしかかると手続きが間に合わなくなる場合があります。経費の支払いの都合上、やむを得ず年度末の申請になってしまう場合はお早めにご相談ください。
(4) 交付決定通知の送付・補助金の交付
書類審査の結果は通知にてお知らせします。補助金は請求書に記載の口座へ振り込む形で交付します。入金日も通知とともにお知らせします。
| 申請者区分 | 申請書提出期間 |
|---|---|
| 令和8年1月1日から令和9年2月28日までの間に婚姻した世帯または継続補助世帯 | 令和9年3月15日まで |
| 令和9年3月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻した世帯 | 令和9年3月31日まで |
受付方法
窓口に提出または郵送により受け付けます。
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窓口に提出の場合
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- 時間:午前8時30分から午後5時15分まで
- 場所:由利本荘市役所 地域づくり推進課(本庁舎1階)
書類確認のお時間をいただきますので、余裕をもってお越しください。
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郵送の場合
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- 事前にご連絡の上、下記宛先にお送りください。
〒015-8501 由利本荘市尾崎17 地域づくり推進課
- 事前にご連絡の上、下記宛先にお送りください。
補助金額
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新規補助世帯
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- 夫婦とも39歳以下の場合 1世帯あたり上限30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 夫婦とも29歳以下の場合 1世帯あたり上限60万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
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継続補助世帯
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上記の上限額から令和7年度の交付決定額を差し引いた金額が限度となります。
補助対象経費
対象となる経費は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払った費用です。
補助対象となる経費は下記の4つです。
- 住宅取得費用
婚姻を機として市内の住宅を取得するために支払った費用(建物に限る。)。 - 住宅賃借費用
婚姻を機として市内の住宅を賃借するために支払った費用(賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料に限る。)。
注:勤務する事業所等から住居に係る手当等が支給されている場合は、当該手当等の額を差し引いた額を対象とします。 - リフォーム費用
婚姻を機として市内の住宅をリフォームするために支払った費用(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)。
注:倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコンや洗濯機等の電化製品の更新に係る費用、申請者が自らリフォームした際の材料費等は対象外。 - 引越費用
婚姻を機として市内の住宅に引っ越すために支払った費用(引越業者又は運送業者に支払った費用に限る。)。
注:申請者が自ら運送する、または友人に手伝ってもらう等により引っ越した際の費用、旧家や新居の清掃費用や不用な家具の処分費用、新たに購入した家具を新居へ直接配送するための費用は対象外。
提出書類
補助金交付申請時にご提出いただきます。
1、2、9、10、11、13、14はこのページからダウンロードまたは地域づくり推進課でお渡しできます。
3、4、5は、申請日から起算して3カ月以内に取得したものに限ります。
※継続補助世帯は、5、6、11、および14は提出不要です。
- 提出書類チェック表
- 由利本荘市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 結婚世帯の戸籍謄本または婚姻届受理証明書(婚姻日が確認できるもの)・・・戸籍謄本は本籍地の市町村窓口で取得できます。
- 住民票の写し (夫婦2人分)・・・由利本荘市役所の市民課で取得できます。取得の際「本籍」と「世帯主」の記載が必要か問われますが不要です。
- 所得証明書 (夫婦2人分)・・・申請日における直近の所得証明書。令和8年度所得証明書は、令和8年1月1日の住所地の市町村窓口で取得できます。
- 貸与型奨学金の返還額証明書の写し (該当ある場合)・・・提出する所得証明書の集計期間と同一期間内の返還額。
- 売買契約書、工事請負契約書、賃貸借契約書等の写し (該当するもの)
- 領収書等支出を証明できるものの写し(例:口座引き落としの場合は通帳の写しなど)
- 住宅手当支給等証明書(様式第2号)(住宅手当を受給している場合)
- 納税等状況調査同意書(夫婦2人分)(様式第6号)
- 講座受講等に関する申請書兼誓約書(様式第7号)
- 講座受講等を実施していることがわかる資料
- 請求書
- アンケート
その他、申請内容に応じて上記以外の書類をご提出いただく場合があります。
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01提出書類チェック表 (PDF 536.4KB)
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02申請書(様式第1号) (Excel 32.8KB)
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09住宅手当支給等証明書(様式第2号) (Excel 14.3KB)
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10納税等状況調査同意書(様式第6号) (Word 20.8KB)
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11講座受講等に関する申告書兼誓約書(様式第7号) (Excel 25.1KB)
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13請求書 (Word 34.5KB)
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14アンケート (PDF 408.5KB)
令和8年度の申請が困難であると認められる世帯は資格認定申請により令和9年度の補助対象世帯となることができます
要件を満たしているものの対象経費の支払いや住宅の取得日、リフォームの完成日、賃貸日、引越日が令和9年4月1日以降となってしまうために令和8年度に申請できる対象経費がないなど、申請が困難であると認められる世帯は、「資格認定申請」を行うことで令和8年度に限り補助対象世帯となることができます。資格認定申請を希望する場合は、地域づくり推進課までご相談ください。※資格認定の決定を受けた場合でも、補助金の交付をお約束するものではありません。また、国の制度改正等により令和9年度に本補助事業が実施されない場合は申請できなくなる可能性があります。令和9年度に補助事業が実施される場合は、対象世帯へ通知でお知らせしますのであらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
企画振興部地域づくり推進課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6231 ファクス:0184-24-6268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





