森林経営管理制度について

ページ番号1003416  更新日 2022年12月14日

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平成30年5月に森林経営管理法が成立し、経営や管理が適切に行われていない森林について、適切な経営や管理の確保を図るため、平成31年4月から新たな制度『森林経営管理制度』が始まりました。
この制度では「森林経営管理法」に基づき、市が森林所有者へ今後の森林の経営管理について「意向調査」を実施し、森林所有者自らが森林の経営管理ができない場合は、経営管理権を設定して市が所有者の代わりに森林の経営管理を行うことができます。市に経営管理を任された森林のうち、林業経営に適した森林は意欲と能力のある林業経営者に再委託し、林業経営に適さない森林は市が経営管理を行います。

制度の流れ

  1. 市が森林所有者に、所有森林を今後どのように経営管理したいかの意向を確認します(意向調査)
  2. 市に委託したいと回答をいただいたときは、必要に応じて市と協議のうえ、経営管理の委託手続きを行います。
  3. 市と委託手続きを行った森林で林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に経営管理を再委託します。
  4. 市と委託手続きを行った森林で自然条件等が悪く林業経営に適さない森林は、市が森林環境譲与税を活用して直接管理します。

意向調査について

由利本荘市では令和2年度から意向調査を実施いたします。調査対象となる森林所有者の皆様方にはご協力をお願いいたします。
調査対象森林 : 

  1. 人工林(杉)
  2. 森林経営計画が策定されていない森林
  3. 過去10年間森林整備(間伐・除伐等)が行われていない森林

由利本荘市の取り組み

由利本荘市では新たに「森林経営管理制度推進交付金」を創設しました。この交付金の活用により、手入れの行き届いていない森林の整備の促進をしてまいります。

注:不明な点がございましたら下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部農山漁村振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6355 ファクス:0184-24-5578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。